小型家電リサイクル法

ページ番号1004193  更新日 2024年1月11日

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小型家電リサイクル法について、法の概要及び市町村の取組状況などの情報について提供しています。

小型家電リサイクル法の概要

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法)は、廃棄物の適正処理及び資源の有効利用の確保を促進する目的で制定されました。

この法律では、各関係者の役割が規定されており、「消費者(事業者)が分別排出し」、「市町村が消費者から分別回収して再資源化事業者へ引き渡し」、「再資源化事業者が引き取った使用済小型家電の再資源化を適正に実施する」こととなっています。

イラスト:小型家電リサイクル法の図解

小型家電リサイクル法の対象となる品目

ご家庭の電気や電池で動く家電製品が対象です。現在、この制度の対象品目として28分類が定められており、市町村は、これらの分類の中から、それぞれの地域の実情に応じて、分別収集する品目を選定します。

各市町村における使用済小型家電の回収について

現在(平成28年2月時点)、小型家電リサイクル法に基づく使用済小型家電の回収を行っている自治体の割合は以下のとおりです。

お住まいの市町村のルールに従って排出するよう、お願いします。

 

実施中

実施に向けて調整中

実施する方針・実施しない方針

実施しない

合計

市町村の状況

(平成28年2月時点)

14

(34.1%)

3

(7.3%)

  • 実施する方針 6(14.6%)
  • 実施しない方針 3(7.3%)

15

(36.6)

41

(100%)

全国の状況

(平成27年4月時点)

1,073

(61.6%)

232

(13.3%)

316

(18.1%)

120

(6.9%)

1,741

(100%)

認定事業者について

小型家電リサイクル法では、市町村が回収した使用済小型家電は、原則として国から認定された事業者(認定事業者)に引き渡すこととなります。認定事業者は、契約を締結した市町村から使用済小型家電を引き取り、国から認定を受けた再資源化事業計画に基づき、再資源化を行います。

沖縄県の認定事業者は、株式会社宮里となっています。

チラシ・ポスター等

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 環境整備課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2231 ファクス:098-866-2235
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