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ホーム > 暮らし・環境 > ごみ・リサイクル > 廃家電(クーラー、冷蔵庫、洗濯機、テレビ等)の処理について

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更新日:2016年7月7日

家電リサイクル法

家電リサイクル法について、法の概要及び市町村の対応状況などの情報について提供しています。

【注意】違法な不用品回収業者を利用しないでください!

「無料で回収します」とうたう業者にご注意を!

 近年、家庭から排出される不要な家電製品等を「無料」と宣伝して回収する業者が増えていますが、その営業行為に関するトラブルが発生し、苦情や問い合わせが関係機関に多く寄せられています。
このような業者の中には、無許可営業や不法投棄の疑いで逮捕されるケースも発生していますので、処理が安くすむからといって安易に引き渡すことがないようご注意ください。通常、自治体関係者が廃家電等を回収するため、スピーカー等で宣伝しながら一般家庭を回る事はありません。不審に感じたら、お住まいの市町村に問い合わせ下さい。リサイクルが確実に行われるよう、小売業者等に適切に引き渡しましょう。

市町村担当所属一覧(PDF:78KB)

huhoutouki

図1不法投棄された家電

家電リサイクル法の概要・仕組み

不用となった家電製品を正しくリサイクル!

特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)は、家電廃棄物の減量及び再生資源の利用のため必要な措置を講ずることで、廃棄物の適正処理及び資源の有効利用を確保することを目的として制定されました。

この法律では、家庭や事業所から排出される家電4品目について、小売業者による引取り及び製造業者等によるリサイクルが義務付けられ、消費者には、家電4品目を廃棄する際、収集運搬料金とリサイクル料金を支払うことなどをそれぞれの役割分担として定めています。

リサイクルの流れ(PDF:286KB) 

実施体制図(PDF:165KB)

 

家電リサイクル法の対象となる品目(家電4品目)

事業所で使用されている場合でも、家庭用の機器であれば法律の対象となり、業務用機器は対象外です。

  • エアコン
  • テレビ
  • 冷蔵庫(冷凍庫)
  • 洗濯機(衣類乾燥機)

家電4品目の一覧(PDF:707KB)

 

リサイクル費用

排出者(消費者)はリサイクル費用(リサイクル料金+収集運搬料金)を負担して、適正に家電4品目を排出します。

       リサイクル料金・・・製造業者等に支払うリサイクル料金のことであり、各メーカーによって異なる。

       収集運搬料金・・・排出場所から指定引取場所までにかかる収集運搬料金のこと。

 

リサイクルの方法

小売店に依頼する場合

1.買い換えをする小売店もしくは製品を購入した小売店に引取りを依頼する。

リサイクル対象品を買い換える場合は、購入先である小売店が不要になった同製品を引き取る義務があります。また、買い換えではなく廃棄のみを依頼する場合は、その製品を購入した小売店に引取りを依頼してください。
(購入した小売店が遠隔地であったり、なくなっている場合は、お住まいの市町村にご相談ください。)

      市町村の対応状況                市町村担当所属一覧(PDF:78KB)

 

2.引き渡し時に収集運搬料金とリサイクル料金を支払う。

収集運搬料金は、小売店が指定引取場所まで運搬する料金であり、店舗により異なります。

リサイクル料金一覧(一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センター)(外部サイトへリンク)

 

自ら指定引取場所へ持ち込む場合

1.郵便局でリサイクル料金を支払う。

振込用紙(家電リサイクル券)は郵便局にあります。品目やメーカー名、製品の大きさによって異なるため、事前に確認してください。

2.指定引取場所へ製品とリサイクル券を持ち込む。

沖縄県内の指定引取場所(外部サイトへリンク)

 

 市町村が対応する場合

家電リサイクル法により、リサイクルが義務付けられている家電4品目で、小売業者に引取義務のない家電を義務外品といいます。義務外品に関する市町村の対応状況は以下のとおりです。

        市町村の対応状況              市町村担当所属一覧(PDF:78KB)

なお、郵便局で家電リサイクル券を購入して、排出者自らがメーカーの指定引取場所へ持ち込むことも可能です。
また、小売店等でリサイクル料金を支払った場合、「家電リサイクル券」が発券され、排出者に控えが渡されるため、必ず受け取りましょう。控えに記載されている「お問い合わせ管理票番号」で、家電の引き渡し状況を確認することができます。

※小売業者の引取義務外品

過去に購入した小売業者が存在せず、同種の製品の買い換えでもないため、小売業者に引取義務が課せられていない廃家電4品目をいいます。
具体的な例として、消費者が家電の買い換えを伴わずに、古い家電(廃家電4品目)を排出しようとする場合で、考えられる主な事例は次のとおりです。

【主な事例】
  • 過去に購入した小売業者が廃業しており、引取りを依頼できない。
  • 譲り受けたものや贈答品のため、購入した小売業者が分からず、引取りを依頼できない。
  • 引っ越しにより、購入した小売業者が遠方になったため、引取りを依頼することが現実的に困難である。  

チラシ・ポスター等 

「廃家電や粗大ごみなど、廃棄物の処分に『無許可』の回収業者を利用しないでください!」(環境省チラシ)(PDF:749KB)

「いらなくなった家電は『正しく』リサイクル!」(環境省チラシ)(PDF:653KB)

「廃家電や粗大ごみの処分に、『無許可』の回収業者を使用しないでください!」(環境書ポスター)(PDF:1,176KB)

お知らせ

家電リサイクル法の対象品目が追加されます。
家電リサイクル法の対象品目について(環境省HP)

コンテンツ

家電リサイクル法とは(環境省HP)
家電リサイクル法の概要について説明しています。

リサイクル料金(環境省HP)
家電のリサイクルに必要な料金について説明しています。

リンク

1.家電リサイクル法(経済産業省)
2.家電リサイクル法Q&A(環境省HP)
3.(一財)家電製品協会のページ
4.我が家と家電リサイクル法(経済産業省HP)
5.家電4品目の「正しい処分」早わかり!(経済産業省HP)(外部サイトへリンク)
6.いらなくなった家電製品は正しくリユース・リサイクル!(外部サイトへリンク)

 

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お問い合わせ

環境部環境整備課(代表)

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)

電話番号:098-866-2231

FAX番号:098-866-2235

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