沖縄県浄化槽取扱要綱の一部改正(令和5年6月1日施行)

ページ番号1004123  更新日 2024年1月11日

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本県においては、浄化槽の設置及び関係者の責務等に関し必要な事項を定めることにより、浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的として「沖縄県浄化槽取扱要綱」を定めております。この度、沖縄県浄化槽取扱要綱を令和5年3月30日付けで改正し、令和5年6月1日から施行することとなりましたので、お知らせいたします。浄化槽を設置される方、浄化槽に係わる業を行う方につきましては、本要綱にご留意の上、適正な浄化槽の設置、保守点検、法定検査の受検を実施するようお願いいたします。

1.今回の主な改正点

  1. 要綱第3条第1項第3号に規定する添付書類に、浄化槽等維持管理に関する誓約書(様式第8号)を追加しました。
  2. 浄化槽から放流する処理された水(以下、「放流水」という。)を地下浸透する場合の基準を見直しました。
    • ア.地下浸透放流を行う合併処理浄化槽の処理能力に関する基準の見直し
      • 501人槽未満の場合は、通常の合併処理浄化槽(放流水の水質をBOD20mg/L以下にできる浄化槽)を設置すること。
      • 501人槽以上の場合は、高度処理ができる合併処理浄化槽(放流水の水質をBOD10mg/L以下、全窒素10mg/L以下にできる浄化槽)を設置すること。
    • イ.地下浸透装置に関する基準の見直し
      • 昭和55年建設省告示第1292号第5の構造の準用を廃止し、合併処理浄化槽の放流水を地下浸透させるための地下浸透装置の基準へ見直しました。
  3. 地下浸透放流を行う浄化槽の水質確保に関する規定を新設しました。
  4. 地下浸透放流を行う場合は、浄化槽設置届出書又は浄化槽設置計画書の提出時に地下浸透関係の書類を添付すること(保健所長との事前協議は不要)。
  5. 関係者の責務について、放流先に関する条文を追加しました。※改正の詳細については以下新旧対照表をご覧ください。

2.改正後の要綱等については以下のとおりです。

3.その他参考資料

地下浸透関係の書類に関するQ&A集

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