ホーム > 環境整備課所管法令に係る標準処理期間について
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更新日:2016年3月26日
行政庁は行政手続法及び同条例において、「審査基準」及び「標準処理期間」を定め、公にすることとされています。当課所管の法令については以下のとおり定めていますので、許可申請等の目安にしてください。
●「審査基準」とは、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するための基準です。基本的にはその法律又は条例によって定められた審査基準に基づき審査されます。
●「標準処理期間」とは、申請がその提出先の機関に到達してからその処分をするまでに通常必要とされる標準的な期間です。標準処理期間には、その期間内に含まない期間がありますのでご注意ください。
当課所管の標準処理期間の一覧表を以下に掲載します。
また、『標準処理期間に含まない期間』は以下のとおりであり、基本的に土日が除かれるため、5日間が1週間となります。
(1) 申請に不備がある場合の補正に要する期間(指導、修正、返却期間)
(2) 申請の処理の途中で、申請者が申請内容を変更するために必要とする期間
(3) 審査のために必要なデータを追加することとなった場合に要する期間
(4) 申請する者が、他の手続きを必要とする場合のその手続きに要した期間
(5) 県の休日(土、日曜日、祝祭日等)
当課所管の審査基準及び標準処理期間を以下に掲載します。
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