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更新日:2022年12月26日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)において、産業廃棄物とは「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」であると規定されています。
ここでは、1.廃棄物処理法における用語の定義、2.産業廃棄物の種類、3.県内における発生量、4.産業廃棄物を処理する場合などについて説明しています。
用語 | 根拠条文 | 定義 |
---|---|---|
廃棄物 | 法第2条第1項 | 「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの |
一般廃棄物 | 法第2条第2項 | 産業廃棄物以外の廃棄物 |
特別管理一般廃棄物 | 法第2条第3項 | 一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるもの |
産業廃棄物 | 第2条第4項 | 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 |
特別管理産業廃棄物 | 第2条第5項 | 産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるもの |
番号に「*」がついているものは、特定の事業活動に伴う場合のみ産業廃棄物に該当するものです。
産 業 廃 棄 物 |
1 | 燃えがら | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、産業廃棄物の焼却残さ |
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2 | 汚泥 | 工場排出などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工場の排水処理汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、炭酸カルシウムかすなど | |
3 | 廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチ、タンクスラッジなど | |
4 | 廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、各種の有機塩酸類など、すべての酸性廃液 | |
5 | 廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属せっけん液など、すべてのアルカリ性廃液 | |
6 | 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど、固形状液状のすべての合成高分子系化合物 | |
7* | 紙くず | パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙、板紙のくず | |
8* | 木くず | 建設業(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る。)木材または木製品製造業(家具製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生じる木材片、おがくず、バーク類 貨物の流通のために使用したパレット |
|
9* | 繊維くず | 衣服やその他の繊維製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず | |
10* | 動物又は植物に係る固形状の不要物 | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚、獣のあらなど | |
11* | 動物系固形不要物 | と畜場で解体等をした獣畜や、食鳥処理場で食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物 | |
12 | ゴムくず | 天然ゴムくず | |
13 | 金属くず | 鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くずなど | |
14 | ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず | ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くずなど | |
15 | 鉱さい | 高炉、平炉、電気炉などの溶解炉のかす、キューポラのノロ、ボタ、不良石炭、粉灰かすなど | |
16 | がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 | |
17* | 動物のふん尿 | 畜産業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどのふん尿 | |
18* | 動物の死体 | 畜産業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどの死体 | |
19 | ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、または汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、上記7に掲げるものでPCBが塗布された紙くず、もしくは上記12に掲げるものでPCBが付着し、または、封入された金属くずの焼却施設において発生するばいじんであった、集じん施設によって集められたもの | |
20 | その他 | 燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類または上記1~19に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの | |
特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 |
廃油 | 産業廃棄物である揮発油、灯油類、軽油類のうち、引火点が70度以下であるもの | |
廃酸 | pH2.0以下の酸性廃液 | ||
廃アルカリ | pH12.5以上のアルカリ性廃液 | ||
感染性廃棄物 | 医療機関等から排出された感染のおそれのある産業廃棄物(汚泥、廃油、廃プラ、金属くず、ガラスくず他) | ||
特 定 有 害 産 業 廃 棄 物 |
廃PCB等 | 廃PCB及びPCBを含む廃油 | |
PCB汚染物 | PCBが塗布された紙くず、PCBが付着または封入された廃プラスチック類もしくは金属くず | ||
廃石綿等 | 建設物から除去された飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保温材、及びその除去工事から排出するプラスチックシートなどの石綿が付着している恐れのあるもの。大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業場の集じん装置で集められた飛散性の石綿など。 | ||
その他 | 政令で定める有害物質の判定基準を超えるもの |
下記の報告書をご覧ください。
下記のページを参考にして下さい。
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