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更新日:2022年3月22日
平成23年6月の環境教育等による環境保全のための取組の促進に関する法律の成立・公布により、知事による体験の機会の場の認定制度が創設されました。(平成24年10月施行)
この「体験の機会の場」の認定は、民間団体等が提供する自然体験活動等の「体験の機会の場」に対し、法及び「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則」(以下、「省令」という。)の要件に適合している旨を知事が認定する制度です。
環境省「体験の機会の場~SDGs実現に向けた環境教育~」コンセプトムービー(外部サイトへリンク)
体験の機会の場の認定申請を行うことができるのは、土地又は建物の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する方で、県民、事業者、民間団体が申請できます。
知事が認定した「体験の機会の場」については、県のホームページ等で周知します。
民間団体等は、土地や建物が認定を受けた「体験の機会の場」である旨を表示することができ、また、体験の機会の場の認定制度のマークを使用することが許諾されます。
体験の機会の場認定制度マークについてはこちら(外部サイトへリンク)
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 沖縄県環境部環境再生課環境対策班
TEL:098-866-2064 FAX:098-866-2497
ただし、那覇市に所在する施設等については、那覇市にご相談ください。
※様式について、電子ファイル希望の場合、上記問い合わせ先までお問い合わせください。
沖縄県における体験の機会の場の認定に係る事務処理要領(※決済後資料をアップロード)
関係法令、基本方針は環境省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則
環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針
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