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更新日:2022年12月2日
亜熱帯域にある沖縄は、その地理的特性上、学術的に価値の高い植物が生育するとともに、沖縄の歴史や風俗に由来する文化的価値の高い樹木が数多く存在しています。
これらの樹木は、去る大戦の被害をまぬがれ、天変地異に耐えてきた貴重な存在であり、地域にあっては、信仰の対象として崇められ、また、安らぎを与えてくれるとともに、環境の保全や景観の形成に重要な役割を担っています。
このため、沖縄県では沖縄県総合緑化基本計画(基本理念:「みどりの美ら島」の創生を目指して)における基本方針(貴重な緑を守る)に対処し、県内各地に生育する巨樹・巨木等を市町村における名木として認定し、保護、保全対策を図るとともに、普及啓発を行い、ふるさとの貴重な樹木への関心と理解を深めさせ、潤いと安らぎのある緑豊かな生活環境の確保や、地域の活性化及び地域産業の振興に寄与するため、「おきなわの名木百選」を実施しています。
【No.6】リュウキュウマツ(伊平屋村)【No.81】アカギ(多良間村)【No.114】サガリバナ(名護市)
「おきなわの名木百選」は、県内各地に生育する巨樹、巨木等を保護管理し、生育環境の保全及び普及啓発を促進するため、市町村における巨樹・巨木等の名木の認定事業を行っています。
「おきなわの名木」事業は平成14年度より実施。
これまでの認定樹木は下記のホームページで参照できます。
環境再生課ホームページ
おきなわの名木百選では、対象とする樹木の「認定の要件」を定めています。
それは、次の各号に該当する樹木であって、所有者や地域、市町村等が連携して、保護管理及び保全対策を講じる体制を具備する巨樹・巨木等をおきなわの名木の認定要件とし、具体的認定基準については、別記のとおりとする。
(1)地域に親しまれている樹木
(2)地域に大切にされている樹木
(3)由緒のある樹木
(4)貴重又は稀少な樹木
(5)その他、名木としてふさわしい樹木
また、おきなわの名木の認定基準は、次のとおりとし、各号の一つに該当すること。
1.樹高:地表からの高さが13メートル以上であること。
2.幹周:地上高1.2メートルにおける幹周が3.0メートル以上であること。
3.樹齢:推定で、70年以上であること。
4.樹形:容姿が端麗、または、珍しさにおいて特に優れているものであること。
おきなわの名木の認定を受けようとする場合は、名木が所在する市町村長から、県知事へおきなわの名木認定申請書(1号様式)を提出しなければなりません。(申請の提出期間は、6月~9月末日としていますが、年度により変更する場合がありますので、申請の際は、県の所管課等でご確認ください。)
申請様式等は下記に掲載しています。
(申請の際の注意事項)
申請から認定までの流れ
おきなわの名木に認定された名木は、その樹木が所在する市町村長から、県知事へ「おきなわの名木百選実施要綱」第7に基づき、おきなわの名木保護管理活動実績報告を毎年6月末日までに報告することとなっています。
申請様式等は下記に掲載しています。
おきなわの名木に認定された樹木が、次の各号に該当した場合は、委員会の意見を聞き、認定を取り消すことができる。
(1)枯死した場合
(2)当該樹木の形状が著しく変じた場合
(3)認定の要件を欠いた場合
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