EVバス導入によるGX推進事業補助金
沖縄県における二酸化炭素の部門別の排出量は、運輸部門が占める割合が高いことから、県内を運行する路線バス・観光バス等へのEVバス(電気バス)導入を促し、クリーンエネルギー中心の社会システムへの移行(グリーントランスフォーメーション・GX)を推進するため、「EVバス導入によるGX推進事業」を実施します。
本事業は、県内でEVバスを導入する事業者を支援するため、国のEVバス関連補助金への上乗せという形で補助金を交付する事業です。
令和5年度の実施内容
1.補助対象
補助金の交付対象となるEVバス及びEVバス用充電設備は、次の1.から3.の全てを満たすものです。
- 交付決定の日から原則令和6年2月28日(水曜日)までの間に新車新規登録されたもの。
- ※EVバスへの改造の場合は、同期間中までに自動車検査証の交付を受けたもの。
- ※EVバス用充電設備等を導入する場合は、同期間中までに導入されたもの。
(充電設備のみの導入は補助対象外です。)
- 自動車検査証において、使用の本拠の位置が沖縄県内にあること。
- 電気バスが運行する主たる経路が沖縄県内であること。
2. 補助対象事業者
沖縄県内に営業所・事業所を有し、次の国事業Ⅰまたは国事業Ⅱの補助金の交付決定を受けた者とします。
事業名称 | 所管省庁 | |
---|---|---|
国事業Ⅰ | 自動車環境総合改善対策費補助金 (事業用自動車における電動車の集中的導入支援) |
国土交通省 |
国事業Ⅱ | 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業) |
環境省 |
3. 内容(補助金額、補助対象経費、補助率について)
補助金額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額とします。
補助金額=補助対象経費×補助率
原則として、国の補助金の交付決定額を踏まえて本補助金の額を決定します(千円未満の額は切り捨て)。
なお、補助対象経費は、国事業において認められたものとします(国事業Ⅰの充電設備設置工事費を除く)。
事業Ⅰ(国事業Ⅰの交付決定を受けた事業)
EVバス(定員11人以上)
補助対象経費と補助率:車両本体価格の1/6
EVバス用充電設備(本事業によるEVバスの導入に伴うものに限る)
補助対象経費と補助率:充電設備価格の1/2)
※充電設備の設置工事費を除く。
事業Ⅱ(国事業Ⅱの交付決定を受けた事業)
EVバス(定員11人以上)
補助対象経費と補助率:(車両本体価格+車両本体価格と標準的燃費水準車両価格との差額)の1/6
EVバス用充電設備(本事業によるEVバスの導入に伴うものに限る。)
補助対象経費と補助率:(充電設備本体価格+設置工事費)の1/2
※充電設備の設置工事費の補助対象経費は、充電設備本体価格を上限値とする。
4. 交付の要件
- 導入したバスを運行する場合は、導入時から5年間、主たる経路を沖縄県内とすること。
- 導入の翌年度から5年間、利用実績報告書を提出すること。
令和5年度の公募について
(1)申請受付期間
令和5年7月20日(木曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで
(2)事業・手続の流れ
時期 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
令和5年7月20日 ~令和6年1月31日まで |
補助金の申請【第1号様式】 (→交付決定) |
原則、国事業Ⅰ/Ⅱの 申請後に申請すること |
交付決定の日 ~令和6年2月28日まで |
EVバス、EVバス用充電設備の導入 | 交付決定日以後に 実施すること |
導入後30日以内または 令和6年3月15日まで |
導入したバス等の実績報告【第7号様式】 (→額の確定) |
|
(額の確定通知後) | 補助金の支払請求【第8号様式】 (→交付) |
|
(翌年度から5年間) 各年度の4月30日まで |
利用実績報告書の提出【第3号様式】 |
(3)様式等
問い合わせ
環境部 環境再生課 環境対策班
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
- 電話番号:098-866-2064
- ファクス番号:098-866-2497
- Eメール:aa021100@pref.okinawa.lg.jp
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 環境部 環境再生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2064 ファクス:098-866-2497
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