特定悪臭物質

ページ番号1004497  更新日 2024年1月11日

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悪臭防止法で定める「特定悪臭物質」とは、悪臭公害の主要な原因となっている物質であって、その大気中の濃度を測定しうるものとして、次の22物質が指定されています。

  1. アンモニア
  2. メチルメルカプタン
  3. 硫化水素
  4. 硫化メチル
  5. 二硫化メチル
  6. トリメチルアミン
  7. アセトアルデヒド
  8. プロピオンアルデヒド
  9. ノルマルブチルアルデヒド
  10. イソブチルアルデヒド
  11. ノルマルバレルアルデヒド
  12. イソバレルアルデヒド
  13. イソブタノール
  14. 酢酸エチル
  15. メチルイソブチルケトン
  16. トルエン
  17. スチレン
  18. キシレン
  19. プロピオン酸
  20. ノルマル酪酸
  21. ノルマル吉草酸
  22. イソ吉草酸

規制基準

1号基準

特定悪臭物質を含む気体で、事業場から排出されるものの敷地境界線の地表における規制基準を「1号基準」といい、関係町村長の意見を聞きながら県知事が設定しています。

沖縄県内の町村域における1号基準は下表のとおりとなっています。

(単位:ppm)

(単位:ppm)
物質名 A区域 B区域
アンモニア 1 2
メチルメルカプタン 0.002 0.004
硫化水素 0.02 0.06
硫化メチル 0.01 0.05
二硫化メチル 0.009 0.03
トリメチルアミン 0.005 0.02
アセトアルデヒド 0.05 0.1
プロピオンアルデヒド 0.05 0.1
ノルマルブチルアルデヒド 0.009 0.03
イソブチルアルデヒド 0.02 0.07
ノルマルバレルアルデヒド 0.009 0.02
イソバレルアルデヒド 0.003 0.006
イソブタノール 0.9 4
酢酸エチル 3 7
メチルイソブチルケトン 1 3
トルエン 10 30
スチレン 0.4 0.8
キシレン 1 2
プロピオン酸 0.03 0.07
ノルマル酪酸 0.001 0.002
ノルマル吉草酸 0.0009 0.002
イソ吉草酸 0.001 0.004

2号基準

特定悪臭物質を含む気体で、事業場の煙突その他の気体排出施設から排出されるものの当該施設の排出口における規制基準を「2号基準」といいます。

高煙突のように悪臭排出口が好位置にある場合、特定悪臭物質の最大着地濃度は敷地外に現れるので、最大着地濃度が敷地境界線における許容限度と等しくなるように排出口における許容限度を規制します。

2号基準は、大気中での化学反応による分解がないとされている以下の13物質について適用されています。

アンモニア、硫化水素、トリメチルアミン、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、キシレン

3号基準

特定悪臭物質を含む水で事業場から排出される排出水に含まれるものの当該事業場の敷地外における規制基準を「3号基準」といいます。

排出水中に含まれる特定悪臭物質が排水溝から敷地外に排出された場合に、排水溝や敷地境界線のところでは悪臭が発生していなくても、時間の経過とともに気化・蒸散してくると悪臭を発生することがあるため、敷地境界線における規制基準を基礎として、規制します。

この規制基準は、メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル及び二硫化メチルの4物質に適用されますが、沖縄県では未設定となっています。(市の区域にあっては、市へお問い合わせください。)

参考

沖縄県内の規制地域や規制基準に関する情報がまとめられています。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 環境保全課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2236 ファクス:098-866-2240
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