特定工場等に係る騒音の規制基準

ページ番号1004501  更新日 2024年1月11日

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特定工場等に係る騒音の規制基準は、国が規制基準の範囲を定め、都道府県、または市がその範囲内で規制基準設定することとされています。

沖縄県内町村区域における基準は、下表のとおりです。

イラスト:規制基準
(単位:デシベル)

  • (注1)基準値は特定工場等の敷地境界線での値。
  • (注2)市における基準にあっては、市が指定している。
  • (備考)第2種、第3種および第4種区域内にある学校、保育所、病院、患者の収容施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲概ね50メートルの区域内の規制基準は、この表から5デシベル減じた値とする。

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