特定工場等に係る振動の規制基準

ページ番号1004500  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

特定工場等に係る振動の規制基準は、国が規制基準の範囲を定め、都道府県、または市がその範囲内で規制基準設定することとされています。

沖縄県内町村区域における基準は、下表のとおりです。

イラスト:規制基準
(単位:デシベル)

  • (注1)基準値は特定工場等の敷地境界線での値。
  • (注2)市における基準にあっては、市が指定している。
  • (備考)第1種および第2種区域内にある学校、保育所、病院、患者の収容施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲概ね50メートルの区域内の規制基準は、この表から5デシベル減じた値とする。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 環境保全課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2236 ファクス:098-866-2240
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。