特定建設作業に係る振動の規制基準

ページ番号1004498  更新日 2024年1月11日

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振動規制法で定める特定建設作業を実施するときは、下表の基準を順守する必要があります。

沖縄県内町村区域における基準は、下表のとおりです。

イラスト:規制基準


  • (注1)基準値は特定建設作業の場所の敷地境界線での値。
  • (注2)基準値を超えている場合、振動の防止の方法のみならず、1日の作業時間を※欄に定める時間未満4時間以上の間において短縮させることを勧告または命令できる。
  • (注3)第1号区域は、騒音規制法に基づく地域区分第1種、第2種、第3種区域および第4種区域内にある学校、保育所、病院、患者の収容施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲概ね80メートルの区域内で、第2号区域は第1号区域以外の地域のことをいう。

また、規制に関する基準の対象外となる特定建設作業の種類については下表のとおりとなっています。

イラスト:規制の内容と作業の種類

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