悪臭防止法

ページ番号1004470  更新日 2024年1月11日

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悪臭防止法では、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行い、その他悪臭防止法対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としています。

1.規制地域の指定

悪臭防止法で定める特定工場等における事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出を規制する地域は、町村の区域については、県知事が町村長の意見をきいて指定することになっています。
(市の区域にあっては、市長が指定することになっています。)

悪臭に係る地域指定のある町村(7町5村)

本部町、嘉手納町、北谷町、西原町、与那原町、南風原町、八重瀬町、東村、恩納村、読谷村、北中城村、中城村

2.規制基準

悪臭防止法に基づく規制基準は、規制地域について、その自然的、社会的条件を考慮して、必要に応じて当該地域を区分し、定めることになっています。

規制基準は、特定の種類毎に濃度を定める「特定悪臭物質規制」と、物質の種類に関わらず人間の嗅覚を用いて悪臭の程度を数値化した「臭気指数規制」があります。

どちらも規制基準の範囲は国が設定し、その範囲内で県内町村区域における規制基準は県知事が設定しています。
(市の区域にあっては、市長が指定することになっています。)

3.規制の対象

悪臭防止法の規制対象は、都道府県知事、または市長が定める規制地域内のすべての事業場※になります。

※業種や規模、経営主体の如何等を問わず、すべて規制の対象となります。ホテル、病院、学校、デパート、レストラン、廃棄物処理場、下水道終末処理場、堆積場、事務所等も含まれます。

4.参考

沖縄県内の規制地域や規制基準に関する情報がまとめられています。

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このページに関するお問い合わせ

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