行程管理制度(フロン)

ページ番号1004322  更新日 2024年1月11日

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行程管理制度とは

行程管理制度とは、廃棄等実施者(機器を廃棄する方)が自ら又は他の者に委託して第一種フロン類充填回収業者にフロン類を引き渡す際に、フロン類引渡しが途切れず、確実に第一種フロン類充填回収業者へのフロン類引渡されるよう、回収行程を書面で管理する制度です。

制度の概要

フロン類の回収を確実に実施するためには、フロン類の回収に関わる関係者のそれぞれの役割を明確にし、フロン類の回収に関する引渡し等の役割を認識した上で確実に履行することが重要であり、以下の一連の規定により、フロン類引渡しに係る発注が途中で途切れることがないようにするとともに、廃棄等実施者がフロン類引渡しの進捗状況を確認できるようになっています。

  1. 廃棄等実施者はフロン類を自ら第一種フロン類充填回収業者に引き渡すときは、第一種フロン類回収業者に必要事項を記載した書面(回収依頼書)を交付するとともに、その写しを3年間保存する。(法第43条第1項及び第3項)
  2. 廃棄等実施者はフロン類引渡しを他の者に委託するときは、当該委託に係る契約の受託者に必要事項を記載した書面(委託確認書)を交付するとともに、その写しを3年間保存する。(法第43条第2項及び第3項)
  3. 廃棄等実施者からの委託を受けた者(再委託を受けた者から順次再委託を受けた者を含む。)が他の者に再委託する場合には、委託する者は委託確認書に必要事項を記載し、受託者に回付するとともに、その写しを3年間保存する。その際には、廃棄等実施者の承諾(再委託承諾書の交付)を得なくてはならない。(法第43条第4項及び第5項)
  4. 受託者がフロン類を第一種フロン類充填回収業者に引き渡すときは、委託確認書を第一種フロン類充填回収業者に回付するとともに、その写しを3年間保存する。(法第43条第6項及び第7項)
  5. 第一種フロン類充填回収業者は回収依頼書又は委託確認書の交付を受けた場合には、速やかにフロン類の回収を行い、回収依頼書の交付を受けた場合は引取証明書を廃棄等実施者に交付し、その写しを3年間保存する、又は委託確認書の回付を受けた場合は引取証明書を廃棄等実施者に送付し、その写しを引渡受託者に交付するとともに3年間保存する。(法第45条第1項から第3項)

行程管理票の様式については法令で定められたものはありませんが、
一般財団法人日本冷媒・環境保全機構(JRECO)において、
法令で記載することを定められた事項を満たした書式(行程管理票)を作成し、販売しています。

沖縄県内での行程管理票の入手先

  1. 沖縄県冷凍空調設備協会
    〒901-2316
    中頭郡北中城村字安谷屋1453
    電話:098-935-3600 ファクス:098-935-4544
  2. 沖縄県解体工事業協会
    〒904-0204
    嘉手納町字水釜112 福地組ビル3F
    電話:098-957-0148 ファクス:098-956-4360
  3. 一般社団法人沖縄県産業資源循環協会
    〒901-2131
    浦添市牧港5-6-8 沖縄県建設会館6F
    電話:098-878-9360 ファクス:098-878-9361

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 環境保全課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2236 ファクス:098-866-2240
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。