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更新日:2022年11月24日
業務用エアコン及び業務用冷凍冷蔵機器等(第一種特定製品)に冷媒として使用されているフロン類の取扱いについて規制する「フロン排出抑制法」が改正されました(令和元年6月5日公布、令和2年4月1日施行)。
改正フロン排出抑制法の詳細は環境省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
本改正により、主に機器廃棄時のフロン類の回収率向上のため、建物解体時や機器が引き取られる際の取組みについて対策強化が図られ、機器ユーザーのフロン類回収義務違反に係る直接罰の導入や、フロン類の回収が証明できない機器の引取禁止等、関係者が相互に確認・連携し、ユーザーによる機器の廃棄時のフロン類の回収が確実に行われるための仕組みとなりました。
ユーザーがフロン回収を行わない違反に対する直接罰の導入 (間接罰(指導→勧告→命令→罰則の4段階)⇒直接罰(1段階)へ)
廃棄物・リサイクル業者等へのフロン回収済み証明の交付を義務づけ (充填回収業者である廃棄物・リサイクル業者等にフロン回収を依頼する場合などは除く。)
解体業者等による機器の有無の確認記録の保存を義務付け 等
廃棄物・リサイクル業者等が機器の引取り時にフロン類回収済み証明を確認し、確認できない機器の引取りを禁止
(廃棄物・リサイクル業者等が充填回収業者としてフロン類回収を行う場合などは除く。)
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