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更新日:2020年4月28日
「粉じん」とは、物の破砕やたい積等により発生し、又は飛散する物質をいいます。このうち、大気汚染防止法では、人の健康に被害を生じるおそれのある物質を「特定粉じん」(現在、石綿を指定)として定めています。
石綿を飛散させる原因となる建築材料(特定建築材料といいます)が使用されている建築物又は工作物を解体、改造、補修する作業が「特定粉じん排出等作業」と定めています。
出典:環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/air/osen/law/index.html及びhttp://www.env.go.jp/air/asbestos/litter_ctrl/)を加工して作成
材料の区分 |
建築材料の具体例 |
使用箇所の例(使用目的) |
吹付け石綿 |
1 吹付け石綿 |
壁、天井、鉄骨 |
石綿を含有する断熱材 |
1 屋根用折板裏断熱材 |
屋根裏、煙突 |
石綿を含有する保温材 |
1 石綿保温材 |
ボイラー、化学プラント、焼却炉、ダクト、配管の曲線部 |
石綿を含有する |
1 石綿含有耐火被覆材 |
鉄骨部分、鉄骨柱、梁、エレベーター |
出典:環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/air/asbestos/litter_ctrl/)
(沖縄県内で作業する場合、届出が必要。)
材料の区分 |
建築材料の具体例 |
使用箇所の例(使用目的) |
石綿含有成形板 |
1 石綿含有スレート波板 |
壁、天井、屋根、床 |
石綿含有成形板以外の石綿含有建材 |
1 接着剤 |
ビニル床タイル、巾木等、水道管、防油堤、トンネル、シールド、道路、プラント、ボイラー |
届出の種類 |
届出の期限 |
届出の様式 |
解体、改造、補修する作業の届出 |
特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前まで |
(大気汚染防止法)(注1)(注2) |
参考様式 |
●記入例(ワード:80KB) ●場所図(PDF:45KB) ※見取図、養生範囲および除去作業方法(フロー)については、欄外上部の「特定粉じん排出等作業実施届出書及び完了届出書作成マニュアル」を参照ください。 |
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作業が完了した時の届出(注3) | 作業完了後すみやかに |
●特定粉じん排出等作業等完了届出書及び記入例 |
注1)各法令(大気汚染防止法又は沖縄県生活環境保全条例)毎に同一敷地内であれば、複数の建築物等の解体、改造、補修作業を行う場合でも一つの届出書にまとめてもよい(大気汚染防止法の届出と沖縄県生活環境保全条例の届出はまとめることはできない。)。
例1 A工場内のB施設とC事務所で石綿保温材(大気汚染防止法の対象建築材料)が事前調査で発見された場合 大気汚染防止法の一つの特定粉じん排出等作業実施届出書にまとめることができる。
例2 D建物で屋根用折板裏断熱材(大気汚染防止法の対象建築材料)と石綿含有ビニル床タイル(沖縄県生活環境保全条例の対象建築材料)が事前調査で発見された場合 大気汚染防止法の特定粉じん排出等作業実施届出書及び沖縄県生活環境保全条例の特定粉じん排出等作業実施届出書の提出が必要。
注2)那覇市内の解体等工事における大気汚染防止法の「特定粉じん排出等作業実施届出書」は那覇市に届出を行う(那覇市が中核市のため。)。
例 沖縄県庁(那覇市泉崎1-2-2)で解体工事を行う時に、吹付け石綿(大気汚染防止法の対象建築材料)及び石綿含有スレートボード(沖縄県生活環境保全条例の対象建築材料)が事前調査で発見された場合
注3)「特定粉じん排出等作業等完了届出書」は、大気汚染防止法か沖縄県生活環境保全条例かに関わらず、沖縄県(各保健所)に「特定粉じん排出等作業実施届出書を提出した作業は、届出を行う(那覇市に提出したした届出は不要)。
※提出された届出書が形式上の要件を満たしていない場合は、却下又は修正を求めます。形式上の要件に適合して、初めて受理となります。
※届出は特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前までに届出を行う必要があります。
「14日前まで」とは、次のとおりとなります。
※「14日前まで」が閉庁日の場合は、それ以前の開庁日が届出期日となります。
番号 |
項目 |
説明 |
1 | 事前調査 | 解体する建築物等に吹付け石綿や石綿含有成形板などの石綿含有建材が無いか調査する必要があります。 |
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形式審査 |
提出された届出書の形式上の要件(記載漏れがないかどうか、全部資料がそろっているかどうか)を満たしているか審査します。 |
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受理 |
届出書が形式上の要件を満たしている場合、受理します。 |
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内容審査 |
届出内容が大気汚染防止法又は県生活環境保全条例に規定する作業基準を満たしているか審査します。 |
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計画変更命令 |
大気汚染防止法の作業基準に適合していないと認めるときは計画の変更又は廃止を命ずることがあります。 |
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事前調査の結果の掲示 |
特定粉じん排出等作業の開始前までに事前調査の結果を、工事の場所において公衆に見やすいように掲示する必要があります。また、掲示方法は、掲示板にて掲示してください。 |
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