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更新日:2023年4月17日
「粉じん」とは、物の破砕やたい積等により発生し、又は飛散する物質をいいます。このうち、大気汚染防止法では、人の健康に被害を生じるおそれのある物質を「特定粉じん」(現在、石綿を指定)として定めています。
石綿を飛散させる原因となる建築材料(特定建築材料といいます)が使用されている建築物又は工作物を解体、改造、補修する作業が「特定粉じん排出等作業」と定めています。
出典:環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/air/osen/law/index.html及びhttp://www.env.go.jp/air/asbestos/litter_ctrl/)を加工して作成
材料の区分 |
建築材料の具体例 |
使用箇所の例(使用目的) |
吹付け石綿 |
1 吹付け石綿 |
壁、天井、鉄骨 |
石綿を含有する断熱材 |
1 屋根用折板裏断熱材 |
屋根裏、煙突 |
石綿を含有する保温材 |
1 石綿保温材 |
ボイラー、化学プラント、焼却炉、ダクト、配管の曲線部 |
石綿を含有する |
1 石綿含有耐火被覆材 |
鉄骨部分、鉄骨柱、梁、エレベーター |
出典:環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/air/asbestos/litter_ctrl/)
以下については、作業実施届出の対象外ですが、事前調査結果報告の対象になりますのでご注意ください。
こちらのページからご確認ください。
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