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更新日:2023年4月17日

特定粉じん排出等作業とは?

「粉じん」とは、物の破砕やたい積等により発生し、又は飛散する物質をいいます。このうち、大気汚染防止法では、人の健康に被害を生じるおそれのある物質を「特定粉じん」(現在、石綿を指定)として定めています。
石綿を飛散させる原因となる建築材料(特定建築材料といいます)が使用されている建築物又は工作物を解体、改造、補修する作業が「特定粉じん排出等作業」と定めています。

出典:環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/air/osen/law/index.html及びhttp://www.env.go.jp/air/asbestos/litter_ctrl/)を加工して作成

届出対象一覧

大気汚染防止法

材料の区分

建築材料の具体例

使用箇所の例(使用目的)

吹付け石綿

1 吹付け石綿
2 石綿含有吹付けロックウール(乾式・湿式)
3 石綿含有ひる石吹付け材
4 石綿含有パーライト吹付け材

壁、天井、鉄骨
(防火、耐火、吸音性等の確保)

石綿を含有する断熱材
(吹付け石綿を除く)

1 屋根用折板裏断熱材
2 煙突用断熱材

屋根裏、煙突
(結露防止、断熱)

石綿を含有する保温材
(吹付け石綿を除く)

1 石綿保温材
2 石綿含有けいそう土保温材
3 石綿含有パーライト保温材
4 石綿含有けい酸カルシウム保温材
5 石綿含有水練り保温材

ボイラー、化学プラント、焼却炉、ダクト、配管の曲線部
(保温)

石綿を含有する
耐火被覆材
(吹付け石綿を除く)

1 石綿含有耐火被覆材
2 石綿含有けい酸カルシウム板 第二種

鉄骨部分、鉄骨柱、梁、エレベーター
(吹付け石綿の代わりとして耐火性能の確保、化粧目的)

出典:環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/air/asbestos/litter_ctrl/

 

以下については、作業実施届出の対象外ですが、事前調査結果報告の対象になりますのでご注意ください。

  • 石綿含有仕上塗材(石綿含有建築用仕上塗材)
  • 石綿含有成形板等(石綿含有成形板、石綿含有セメント管、押出成形品)

 

届出の流れ

こちらのページからご確認ください。

 

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お問い合わせ

環境部環境保全課大気環境班

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)

電話番号:098-866-2236

FAX番号:098-866-2240

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