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更新日:2017年6月7日
「揮発性有機化合物」とは大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。)をいいます。大気汚染防止法では、9の項目に分けて、一定規模以上の施設が「揮発性有機化合物排出施設」として定められています。
出典:環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/air/osen/law/index.html)を加工して作成
項 |
施設名 |
施設規模 |
1 |
揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設 |
●送風機の送風能力 3,000立法メートル/時以上 |
2 |
塗装施設(吹付塗装に限る。) |
●排風機の排風能力 100,000立法メートル/時以上 |
|
塗装の用に供する乾燥施設(吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く。) |
●送風機の送風能力 10,000立法メートル/時以上 |
4 |
印刷回路用銅張積層板、粘着テープ・粘着シート、はく離紙又は包装材料(合成樹脂を積層するものに限る。)の製造に係る接着の用に供する乾燥施設 |
●送風機の送風能力 5,000立法メートル/時以上 |
5 |
接着の用に供する乾燥施設(4に掲げるもの及び木材又は木製品(家具を含む。)の製造の用に供するものを除く。) |
●送風機の送風能力 15,000立法メートル/時以上 |
6 |
印刷の用に供する乾燥施設(オフセット輪転印刷に係るものに限る。) |
●送風機の送風能力 7,000立法メートル/時以上 |
7 |
印刷の用に供する乾燥施設(グラビア印刷に係るものに限る。) |
●送風機の送風能力 27,000立法メートル/時以上 |
8 |
工業製品の洗浄施設(乾燥施設を含む。) |
●洗浄剤が空気に接する面の面積 5 平方メートル以上 |
9 |
ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8度において蒸気圧が20キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク(密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む。)のものを除く。) |
●容量 1,000キロリットル 以上(平成18年4月1日以前に設置された貯蔵タンクは容量 2,000キロリットル以上) |
注)「送風機の送風能力」が規模の指標となっている施設で、送風機がない場合は、排風機の排風能力を規模の指標とする。
注)「乾燥施設」は揮発性有機化合物を蒸発させるためのもの、「洗浄施設」は揮発性有機化合物を洗浄剤として用いるものに限る。
出典:環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/air/osen/voc/seido/001.pdf)の別表「規制対象となる揮発性有機化合物排出施設及び排出基準」を加工して作成
沖縄県生活環境保全条例に揮発性有機化合物排出施設の規制はありません。
提出先:施設所在地の所管保健所
提出数:2部(正本及びその写し)
届出の種類 |
届出の期限 |
届出の様式 |
設置の届出 (新しく施設を設置するとき) |
設置する60日以前 |
(大気汚染防止法) |
経過措置に伴う届出 (届出を要する施設となった際すでに設置しているとき) |
届出を要する施設となった日から30日以内 |
|
構造等変更の届出 (施設の構造、使用の方法、処理の方法を変更するとき) |
構造等の変更を行う60日以前 |
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氏名・名称・住所・所在地変更の届出 |
変更の日から30日以内 |
(大気汚染防止法) |
使用廃止の届出 |
廃止の日から30日以内 |
(大気汚染防止法) |
承継の届出 |
承継のあった日から30日以内 |
(大気汚染防止法) |
※提出された届出書が形式上の要件を満たしていない場合は、却下又は修正を求めます。形式上の要件に適合して、初めて受理となります。
※受理日から原則として60日は実施の制限がかかります。
※届出内容が法令等に規定する要件に適合していると認められたとき、審査完了の通知を行います。この通知をもって。実施の制限は解除されます。
番号 |
項目 |
説明 |
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形式審査 |
提出された届出書の形式上の要件(記載漏れがないかどうか、全部資料がそろっているかどうか)を満たしているか審査します。 |
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受理 |
届出書が形式上の要件を満たしている場合、受理書を交付します。 |
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内容審査 |
届出内容が大気汚染防止法又は県生活環境保全条例の規定する要件(排出基準等)を満たしているか審査します。 |
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計画変更命令等 |
大気汚染防止法又は県生活環境保全条例の基準に適合していないと認めるときは計画の変更又は廃止を命ずることがあります。 |
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審査完了 |
届出内容が大気汚染防止法又は県生活環境保全条例の規定する要件を満たしていることを知事が決定します。 |
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