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更新日:2018年5月28日
「粉じん」とは、物の破砕やたい積等により発生し、又は飛散する物質をいいます。このうち、大気汚染防止法では、人の健康に被害を生じるおそれのある物質を「特定粉じん」(現在、石綿を指定)、それ以外の粉じんを「一般粉じん」として定めています。
工場又は事業場に設置される破砕機や堆積場等の一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させる一定規模以上の施設が「一般粉じん発生施設」として定められています。
出典:環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/air/osen/law/index.html)を加工して作成
項 |
施設名 |
施設規模 |
1 |
コークス炉 |
●原料処理能力 50トン/日以上 |
2 |
鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)、土石の堆積場 |
●面積 1,000平方メートル以上 |
3 |
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●ベルト巾 75センチメートル以上 ●バケットの内容積 0.03立法メートル以上 |
4 |
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●原動機の定格出力 75キロワット以上 |
5 |
|
●原動機の定格出力 15キロワット以上 |
出典:環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/air/osen/law/t-kise-4.html)を加工して作成
(沖縄県内で設置等する場合、届出が必要。)
項 |
施設名 |
施設規模 |
1 |
鉱物(コークスを含む。以下同じ。)又は土石の堆積場 |
●面積 300平方メートル以上1,000平方メートル未満 |
|
ベルトコンベア、バケットコンベア |
●ベルト巾 60センチメートル以上75センチメートル未満 |
3 | ベルトコンベア、バケットコンベア (おがくず、木材チップ) |
●ベルト巾:60センチメートル以上 ●バケットの内容積0.01立法メートル以上 |
4 | 破砕機、摩砕機(鉱物、岩石、セメント用) | ●原動機の定格出力 7.5キロワット以上75キロワット未満 |
5 | 破砕機、摩砕機(木材、コンクリート用) | ●原動機の定格出力 7.5キロワット以上 |
6 | ふるい(鉱物、岩石、セメント用) | ●原動機の定格出力 7.5キロワット以上15キロワット未満 |
7 |
ふるい(木材、コンクリート用) |
●原動機の定格出力 7.5キロワット以上 |
8 | 粉砕施設、ふるい(飼料、有機質飼料製造用) |
提出先:施設所在地の所管保健所
提出数:2部(正本及びその写し)
届出の種類 |
届出の期限 |
届出の様式 |
設置の届出 (新しく施設を設置するとき) |
設置前 |
(大気汚染防止法) ●一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書(ワード:96KB)
(沖縄県生活環境保全条例) |
経過措置に伴う届出 (届出を要する施設となった際すでに設置しているとき) |
届出を要する施設となった日から30日以内 |
|
構造等変更の届出 (施設の構造、使用及び管理の方法を変更するとき) |
変更前 |
|
氏名・名称・住所・所在地変更の届出 |
変更の日から30日以内 |
(大気汚染防止法)
(沖縄県生活環境保全条例) |
使用廃止の届出 |
廃止の日から30日以内 |
(大気汚染防止法) ●ばい煙発生施設(一般粉じん発生施設、揮発性有機化合物排出施設)使用廃止届出書(ワード:32KB)
(沖縄県生活環境保全条例) |
承継の届出 |
承継のあった日から30日以内 |
(大気汚染防止法) ●ばい煙発生施設(一般粉じん発生施設、揮発性有機化合物排出施設)承継届出書(ワード:33KB)
(沖縄県生活環境保全条例) |
※提出された届出書が形式上の要件を満たしていない場合は、却下又は修正を求めます。形式上の要件に適合して、初めて受理となります。
※一般粉じん発生施設は届出が受理されればすぐに着工することが可能です。
※審査完了の通知はございません。
番号 |
項目 |
説明 |
|
形式審査 |
提出された届出書の形式上の要件(記載漏れがないかどうか、全部資料がそろっているかどうか)を満たしているか審査します。 |
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受理 |
届出書が形式上の要件を満たしている場合、受理書を交付します。 |
|
内容審査 |
届出内容が大気汚染防止法又は県生活環境保全条例の規定する要件を満たしているか審査します。 |
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