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更新日:2023年4月16日
大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第22条では、都道府県知事は、大気の汚染の状況を常時監視しなければならないこと、及びその結果を環境大臣に報告しなければならないことを定めています。
この規定を踏まえ、大気汚染の常時監視(以下「常時監視」という。)は、沖縄県又は那覇市において継続的に大気汚染に係る測定を実施することにより、地域における大気汚染に関する緊急時の措置や、大気環境や発生源の状況及び高濃度地域の把握、汚染防止対策の効果の把握等を行うとともに、全国的な汚染動向、汚染に係る経年変化等を把握し、もって大気汚染防止対策の基礎資料とすることを目的とします。
出典:環境大気常時監視マニュアル第6版(平成22年3月、環境省水・大気環境局作成)(http://www.env.go.jp/air/osen/manual_6th/index.html)を加工して作成
わが国では、大気環境を保全するため、昭和43年に「大気汚染防止法」が制定されました。この法律は、大気汚染に関して、国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することなどを目的としています。
人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として、「環境基準」が環境基本法において設定されており、この環境基準を達成することを目標に、大気汚染防止法に基づいて規制を実施しています。
大気汚染防止法では、固定発生源(工場や事業場)から排出又は飛散する大気汚染物質について、物質の種類ごと、施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められており、大気汚染物質の排出者等はこの基準を守らなければなりません。
出典:環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/air/osen/law/index.html)を加工して作成
沖縄県では、現在及び将来の県民の健康を保護するとともに良好で快適な生活環境を保全することを目的として、大気汚染防止法の規制対象の施設より小規模の施設を沖縄県生活環境保全条例により規制しています。
(ボイラーや廃棄物焼却炉などを設置、代表者などの変更、廃止、承継する場合)
(堆積場やベルトコンベアなどを設置等する場合)
(化学製品の製造の用に供する乾燥施設などを設置等する場合)
(石綿(アスベスト)が使用されている建物を解体、改造、補修(リフォームを含む。)する場合)
(石炭ボイラーや廃棄物焼却炉、セメント製造用の焼成炉などを設置等する場合)
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