ここから本文です。
更新日:2019年3月20日
土壌汚染対策法の規定により、水質汚濁防止法の特定施設であって、特定有害物質の使用等を廃止した際に、「土壌汚染状況調査」の調査義務が発生します。(操業を続ける場合は、調査を猶予することができます。)
土壌汚染による環境リスクの管理の前提として、土壌汚染に係る土地を的確に把握する必要がある為に、土壌汚染対策法では、汚染の可能性のある土地について、以下に示す一定の機会を捉えて、土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査を行うこととしています。
このうち、法第3条調査については、特定施設における特定有害物質の使用の廃止の時点において調査義務が発生しますが、調査の一時免除規定もあります。詳しくは、各保健所または環境保全課までお問い合わせください。
廃止から土壌汚染状況調査までの事務手続きについては、次のとおりです。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください