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更新日:2021年6月18日
この制度は、人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質の排出・移動に関する情報について、毎年国が集計・公表を行う制度です。
化学物質を取り扱う事業者の自主的な管理の改善促進等を目的としており、対象となる事業者は、化学物質の環境への排出量・移動量を自ら把握し、毎年都道府県経由で国(事業所管大臣)に届出を行う必要があります。
根拠法令:特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
PRTR制度の「対象化学物質」を製造・使用・排出している事業者のうち、「対象業種」「従業員数」「取扱量等」の条件をすべて満たす事業者が対象です。詳しくはPRTRインフォメーション広場(外部サイト)をご覧ください。
毎年4月1日~6月30日 (6月30日が土日の場合は、次の月曜日)
PRTRインフォメーション広場(外部サイト)をご覧ください。
届出は3つの方法(電子(推奨)、書面、磁気ディスク)から選択できます。
・電子届出は電子届出システム(外部サイトへ)にて作成します。
※初めて電子届出を行う場合、ユーザIDと初期パスワード発行のため以下の届出が必要です。
・届出方法:切手を貼った返信用封筒を添え、届出窓口へ郵送または持参により1部提出(押印不要)。
・届出窓口:〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 沖縄県環境保全課
・参考:インターネット方式による電子届出(外部サイト) (製品評価技術基盤機構ホームページ)
よくある質問(インターネット方式)(外部サイト)
第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書(ワード:163KB)
第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書(PDF:130KB)
・届出方法:届出窓口へ郵送または持参により1部提出(押印不要)。
・届出窓口:〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 沖縄県環境保全課
・参考:書面による届出について(外部サイト)(製品評価技術基盤機構ホームページ)
・参考:磁気ディスクによる届出について(外部サイト)(製品評価技術基盤機構ホームページ)
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