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更新日:2022年9月8日
業務用冷凍空調機器に使用されているフロン類は、フロン排出抑制法により、機器の廃棄時、整備時には、第一種フロン類充填回収業者に引き渡す必要があります。そして、第一種フロン類充填回収業者は、例外を除き引き取ったフロン類を、再生業者又は破壊業者に引き渡さなければなりません。
例外のひとつとして、フロン排出抑制法施行規則第49条第1号に基づき都道府県知事が認める者(以下「省令第49条認定業者)に引き渡す場合があります。
沖縄県では、都道府県知事が認める者として「省令第49条認定業者」を認定するために、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第49条第1号に規定する知事が認める者の認定等に関する要領を、令和3年10月17日に改正し、10月18日から施行しました。
沖縄県 環境部 環境保全課 大気環境班
住所:沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話番号:098-866-2236
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
※土曜日、日曜日、祝祭日を除く
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