フロン排出抑制法施行規則第49条第1号の規定に基づく認定

ページ番号1004318  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

引渡義務の例外の認定制度について

業務用冷凍空調機器に使用されているフロン類は、フロン排出抑制法により、機器の廃棄時、整備時には、第一種フロン類充填回収業者に引き渡す必要があります。そして、第一種フロン類充填回収業者は、例外を除き引き取ったフロン類を、再生業者又は破壊業者に引き渡さなければなりません。

例外のひとつとして、フロン排出抑制法施行規則第49条第1号に基づき都道府県知事が認める者(以下「省令第49条認定業者)に引き渡す場合があります。

沖縄県では、都道府県知事が認める者として「省令第49条認定業者」を認定するために、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第49条第1号に規定する知事が認める者の認定等に関する要領を、令和3年10月17日に改正し、10月18日から施行しました。

要領及び様式

相談及び申請窓口

沖縄県 環境部 環境保全課 大気環境班

住所:沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)

電話番号:098-866-2236

受付時間:午前8時30分~午後5時15分

※土曜日、日曜日、祝祭日を除く

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 環境保全課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2236 ファクス:098-866-2240
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。