ホーム > 知事許可漁業に係る許可の基準の策定に関する意見募集について
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更新日:2020年12月3日
結果公表済み(募集は締め切りました。)
沖縄県漁業調整規則(昭和47年沖縄県規則第143号。以下「規則」という。)は、漁業法及び水産資源保護法に基づく規則であり、今般の漁業法の改正に伴い、都道府県漁業調整規則例が新たに定められ、目的規定の変更、知事許可漁業について手続きの見直し等の改正が行われたことから、その全部を改正するところです。 この規則改正に伴い、知事許可漁業の許可にあたり、規則第11条の許可の基準を定める必要があります。
つきましては、下記のとおり、県民の皆様からのご意見を募集します。
令和2年10月30日から令和2年11月30日まで
沖縄県ホームページのほか、次の場所で閲覧できます。
・沖縄県農林水産部水産課(本庁舎10階)
・沖縄県行政情報センター(本庁舎2階)
・宮古行政情報コーナー(宮古合同庁舎1階)
・八重山行政情報コーナー(八重山合同庁舎1階)
(利用時間:平日9時~17時)
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令和2年12月3日
【意見の提出方法】
別添「意見提出用紙」にご意見をご記入の上、次のいずれかの方法で提出してください。
※意見提出は、意見募集期間最終日までに必着とします。
<電子メールの場合>
水産課代表アドレス
aa048305@pref.okinawa.lg.jp
※メールの件名は「知事許可漁業に係る許可の基準(案)」としてください。
<郵送の場合>
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2
沖縄県農林水産部水産課漁業管理班
<FAXの場合>
沖縄県農林水産部水産課漁業管理班
FAX 098-866-2679
【ご意見を提出する際の留意点】
(1)意見提出用紙には、住所、氏名(団体、企業の場合はその名称と担当者名を付記してください)、連絡先をご記入ください。
(2)ご意見を正確に把握するため、電話や口頭によるご意見はお受けできません。
(3)お寄せいただきましたご意見に不明な点があった場合、ご意見の内容を確認するため、こちらから連絡させていただくことがありますので、ご了承ください。
(4)住所、氏名、連絡先等は、意見募集以外の目的で使用することはありません。
(5)お寄せいただきましたご意見に対する個別の回答はいたしませんが、個人が認識される情報を除いた上で、ご意見の趣旨とこれに対する沖縄県の考え方を整理し、後日公表いたします。
ご意見はありませんでした。
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