ホーム > 「沖縄県無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例(案)」について、ご意見を募集します。
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更新日:2020年1月16日
結果公表済み(募集は締め切りました。)
生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成30年法律第44号)第5条による改正後の社会福祉法(令和2年4月1日施行)において、利用者の自立を助長する適切な支援環境を確保するため、第二種社会福祉事業のうち、住居を提供する施設(住居の用に供するための施設)を設置するものについて、新たに「社会福祉施設」として位置づけ、その設備及び運営について厚生労働省の基準に基づき、都道府県の条例を定めることとされました。
この度、社会福祉住居施設のうち無料低額宿泊所について、令和元年8月19日に「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第34号)」が公布されたことに伴い、本県においても条例を制定する必要があります。
ついては、県条例(案)について、下記のとおり県民の皆様の幅広いご意見を募集します。
令和元年12月11日(水)から令和2年1月10日(金)
沖縄県webサイト(本ページ)で入手できるほか、次の場所で閲覧できます。
・沖縄県子ども生活福祉部福祉政策課(県庁3階)
・沖縄県行政情報センター(県庁2階)
・宮古行政情報センター(沖縄県総務部宮古事務所1階)
・八重山行政情報コーナー(沖縄県総務部八重山事務所1階)
※閲覧可能時間 9:00~17:00
※土日・祝祭日は閉庁しますのでご了承ください。
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令和2年1月16日(木)
1.意見の提出方法
別添「意見提出用紙」(Word)に、住所、氏名(団体・グループの場合は、団体・グループ名)及び連絡先を記入のうえ、電子メール、郵送又はFAXのいずれ
かの方法で提出してください。
⑴電子メールの場合
下記のメールアドレスまで「意見書提出用紙」を添付し、送信してください。
その際の件名は「沖縄県無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例(案)への意見について」としてください。
E-mail:aa030100@pref.okinawa.lg.jp
⑵郵送の場合
下記のあて先までお送りください。
〒900-8570沖縄県那覇市泉崎1-2-2
沖縄県子ども生活福祉部福祉政策課(地域福祉推進班)あて
⑶ファクシミリの場合
下記のFAX番号まで送信してください。
沖縄県子ども生活福祉部福祉政策課(地域福祉推進班)あて
FAX:098(866)2569
2.意見を提出する際の留意事項
⑴意見提出用紙には、住所、氏名(団体・グループの場合は、団体・グループ名)、連絡先を必ずご記入ください。記入していない場合には、受け付けできない場合
がありますので、ご注意ください。
⑵ご意見の内容を確認するため、こちらから連絡させていただく場合があります。
⑶ご意見を正確に把握する必要があるため、電話や口頭による意見は承れませんので、予めご了承ください。
3.意見の取り扱い
⑴提出されたご意見等は、本条例の参考とさせていただきます。
⑵募集締め切り後、提出されたご意見の概要と、それに対する沖縄県の考え方等を整理し、後日、沖縄県のホームページにおいて公表します。
⑶今回の意見募集の際に得られた個人情報については公表しません。また、今回の募集目的以外で使用することもありません。
「沖縄県無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例(案)」について、令和元年12月11日(水)から令和2年1月10日(金)までの間意見を募集したところ、本件に係る意見等は寄せられなかったことをお知らせします。
関連資料
沖縄県子ども生活福祉部福祉政策課地域福祉推進班(県庁3階北側)
Tel:098-866-2177 Fax:098-866-2569
E-mail:aa030100@pref.okinawa.lg.jp
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