ホーム > 沖縄県建築基準法施行細則改正(定期報告制度)に関する意見募集
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更新日:2016年8月2日
結果公表済み(募集は締め切りました。)
平成26年6月4日に公布された「建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)」により、建築物等の定期報告制度が改正され、平成28年6月1日に施行されます。
定期報告の対象となる建築物等について、これまで特定行政庁(県)が指定をしていましたが、今回の法改正により、安全上、防火上又は衛生上特に重要なものについては、建築基準法施行令で一律に定期報告の対象とし、それ以外の建築物等については、特定行政庁(県)が地域の実情に応じた指定を行うこととなりました。
これに伴い、県では、定期報告対象建築物等を規定している沖縄県建築基準法施行細則の改正を進めており、改正案について県民の皆様からのご意見を募集します。
なお、提出いただいた意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。
平成28年3月24日から平成28年4月24日
[ダウンロード]
以下、関連資料よりダウンロード
[閲覧]
〇沖縄県土木建築部建築指導課(沖縄県庁11階)
〇沖縄県行政情報センター(沖縄県庁2階)
〇沖縄県宮古行政情報コーナー(沖縄県宮古合同庁舎1階)
〇沖縄県八重山行政情報コーナー(沖縄県八重山合同庁舎1階)
(土日、祝祭日は閉庁。業務時間9時00分~17時00分)
1件(1人)
平成28年6月22日
郵送、ファックス、電子メールのいずれかの方法で、平成28年4月24日(日曜日)までに沖縄県土木建築部建築指導課あて提出して下さい。(様式は自由)
沖縄県建築指導課では、沖縄県建築基準法施行細則の一部を改正する細則案について、平成28年3月24日(木曜日)から平成28年4月24日(日曜日)までご意見を募集したところ、本件に係るご意見を一件お寄せいただきましたのでご意見に対する件の考えをご報告いたします。
関連資料
沖縄県土木建築部建築指導課
〒900-8570
沖縄県那覇市泉崎1-2-2
TEL 098-866-2413
FAX 098-866-3557
E-MAIL aa066001@pref.okinawa.lg.jp
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