予防接種による健康被害救済制度

ページ番号1006412  更新日 2024年1月11日

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予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めてまれですが、予防接種後に重い副反応による健康被害が生じる事があります。

「予防接種による健康被害救済制度」は接種に係る過失の有無に関わらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

定期の予防接種による健康被害救済制度について

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。

申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた市町村にご相談ください。

任意の予防接種による健康被害救済制度について

予防接種法に基づかない予防接種(任意の予防接種)により健康被害が生じ、入院が必要な疾病や日常生活が著しく制限される程の健康被害が生じた場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)により、医療費等の補償が給付が行われます。

申請に必要となる手続き等については、PMDAにご相談ください。

【PMDA相談窓口】

フリーダイヤル:0120-149-931 受付時間:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時から午後5時

子宮頸がん等ワクチン接種促進事業による予防接種健康被害救済について

平成25年3月31日までに、市町村の助成により、子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンのいずれかを接種した方のうち、接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診した方は、接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当が支給される場合がありますので、お心当たりのある方は、具体的な請求方法等について、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の救済制度相談窓口(フリーダイヤル0120-149-931。御利用になれない場合は03-3506-9411(有料))にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療部 ワクチン・検査推進課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階第1・第2会議室
電話:098-866-2013 ファクス:098-869-7100
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。