新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく指定地方公共機関の指定

ページ番号1006387  更新日 2024年1月11日

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指定地方公共機関とは

新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)第2条第7号

都道府県の区域において医療、医薬品又は医療機器の製造又は販売、電気又はガスの供給、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人のうち、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当該都道府県の知事が指定するものをいう。

沖縄県の指定状況について

沖縄県では、特措法第2条第7号に規定する指定地方公共機関として下記の機関を指定しています。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 感染症対策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2013 ファクス:098-869-7100
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