感染症発生動向調査とは

ページ番号1006429  更新日 2024年1月11日

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目的

医療機関の協力のもと感染症の情報を迅速に収集・分析するとともに、地域における流行状況を県民及び医療機関等へ公表することにより、感染症の予防、まん延防止に役立てることを目的としています。
※調査は、1981年(昭和56年)より全国で行われており、1999年(平成11年)4月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」が施行されたことにより、感染症対策の一つとして法的に位置づけられました。

対象疾患

この調査の対象となる疾病は、感染症法で103疾病が定められています。また、これらの疾病は報告の方法により大きく2つに分けられます。
※具体的な疾病名は、医療機関届出対象感染症一覧を参照してください。

全数把握

発生数が希少、あるいは周囲への感染拡大防止を図ることが必要な疾病で、対象となる疾病を診察した全ての医師から届出されます。

定点把握

発生動向の把握が必要なもののうち、患者数が多数で、全数を把握する必要はないものです。感染症法第14条に基づいて都道府県が指定した医療機関(定点医療機関)の医師から届出されます。

※患者定点には、インフルエンザ定点(内科と小児科)、小児科定点、眼科定点、STD定点(皮膚科、泌尿器科、婦人科)、基幹定点(内科と小児科を持つ300床以上の病院)の5種類があり、本県の指定状況は次のとおりです。

定点医療機関指定状況
保健所 患者定点:インフルエンザ 患者定点:小児科 患者定点:眼科 患者定点:STD 患者定点:基幹
北部 5 3 1 1 1
中部 20 12 3 4 2
南部 9 5 2 3 1
中央 17 10 2 4 1
宮古 4 2 1 0 1
八重山 3 2 1 0 1
合計 58 34 10 12 7

*小児科定点はインフルエンザ定点を兼ねる。

注意報、警報について

定点医療機関からの患者報告数が一定のレベルを超える場合、迅速に注意喚起を行う事を目的に、注意報・警報を発信します。
「注意報」は、流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性が高いこと、流行の発生後であれば流行が継続していると疑われることを示します。
「警報」は大きな流行が発生または継続しつつあると疑われることを指します。
警報・注意報レベルの基準値は次のとおりです。

警報注意報レベルの基準値
疾病 警報レベル(開始基準値) 警報レベル(終息基準値) 注意報レベル(基準値)
インフルエンザ 30 10 10
咽頭結膜熱 3 1 -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 8 4 -
感染性胃腸炎 20 12 -
水痘 7 4 4
手足口病 5 2 -
伝染性紅斑 2 1 -
百日咳 1 0.1 -
ヘルパンギーナ 6 2 -
流行性耳下腺炎 6 2 3
急性出血性結膜炎 1 0.1 -
流行性角結膜炎 8 4 -

※基準値はすべて定点あたりの報告数です。注意報の「-」は対象としないことを意味します。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 感染症対策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2013 ファクス:098-869-7100
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