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更新日:2023年1月24日
沖縄県では、肝炎治療について、医療費の一部を公費で負担する肝炎治療促進事業を行っています。
この事業は、C型ウイルス性肝炎の根治を目的として行われるインターフェロン治療及びインターフェロンフリー治療並びにB型ウイルス性肝炎に対するインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療にかかる医療費を助成し、肝炎患者の治療を促進することにより、将来の肝硬変や肝がんの予防、健康の保持を目的としています。
※ B型肝炎治療受給者証をお持ちの方で令和2年3月1日から令和3年2月28日で受給者証の有効期限が切れる方については手続きなしで期限が1年間延長となります。(保健所での手続き不要)
※ 令和3年3月以降に有効期限が切れる方については手続きが必要です。
※ 肝炎治療自己負担限度月額管理票の用紙が切れた方は以下よりダウンロードし、ご利用下さい。
平成29年3月27日から、B型肝炎での核酸アナログ製剤治療の受給者証の更新手続で、診断書(様式2-8)を下記1、2の書類で代用できるようになりました。
平成26年9月2日からC型慢性肝炎、又はchild-pugh分類AのC型代償性肝硬変に対するインターフェロンフリー治療が医療費助成の対象になりました。
なお、当該治療に対する医療費助成の申請にあたっては、原則「日本肝臓学会肝臓専門医」が「様式「様式2-5肝炎治療受給者証(インターフェロンフリー治療)の交付申請に係る診断書」を作成すること。
治療期間は治療法によって、12週、16週、24週となっており、副作用による休薬、本人に帰責性のない事由による治療休止期間がある場合でも、助成期間の延長はありません。
平成27年12月1日より、「インターフェロンフリー治療不成功例に対するインターフェロンフリー再治療」への助成が認められるようになりました。
但し、「医療費助成に係る診断書」を作成できる医師は「肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医」となります。
※本県においては、肝疾患診療連携拠点病院とは「琉球大学医学部附属病院」となります。
B型及びC型肝炎ウイルスの除去を目的として行う抗ウイルス治療(インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療、核酸アナログ製剤治療)及びこの治療を行うために必要な治療で、保険適用となっているものが対象となる。
沖縄県に住所を有する方で、県の認定を受けた方。
他都道府県で受けた認定が有効期間内の方が沖縄県に転入された場合については、他都道府県で受けた認定の有効期間内に限り、引き続き沖縄県内でも助成を受けることができます。
認定を受けるには、お住まいの住所を管轄する保健所へ必要書類を添えて申請します。
申請書類は、県において専門家による審査を行います。
審査を経て認定されると「肝炎治療受給者証」が交付されます。(場合によっては、不認定となることもあります。また、申請後受給者証が交付されるまで2ヶ月程度かかる場合もあります。)
認定基準 |
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B型 |
インターフェロン治療 |
HBe抗原陽性でかつHBV-DNA陽性のB型慢性活動性肝炎でインターフェロン治療を行う予定、又はインターフェロン治療実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの(ただし、ペグインターフェロン製剤を用いる治療に限っては、HBe抗原陰性のB型慢性活動性肝炎も対象とする。) |
核酸アナログ製剤治療 |
B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認されたB型慢性肝疾患で核酸アナログ製剤治療を行う予定、又は核酸アナログ製剤治療実施中の者。 |
認定基準 |
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C型 | インターフェロン治療 | インターフェロン単剤及び併用療法 | ・HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎及びC型代償性肝硬変でインターフェロン治療を行う予定、又はインターフェロン治療実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの ※プロテアーゼ阻害剤を含む3剤併用療法療歴のある場合、副作用等の事由により十分量の24週治療が行われなかったものに限る。 ※2回目の助成を受ける事ができるのは、以下の①、②に該当しない場合とする ①これまでの治療において十分量のペグインターフェロン及びリバビリン併用療法による48週投与を行ったが、36週までにHCV-RNAが陰性化しなかったケース。 ②これまでの治療において、ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法による72週投与が行われたケース。 ※直前の抗ウイルス治療としてインターフェロンフリー治療歴がある場合、助成の申請にあたっては、原則として日本肝臓学会肝臓専門医が「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」を作成すること。 |
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プロテアーゼ阻害剤を含む3剤併用療法 |
・HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎で、ペグインターフェロン、リバビリン及びプロテアーゼ阻害剤による3剤併用療法を行う予定、又は実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの。 ※テラプレビルを含む3剤併用療法については、日本皮膚科学会皮膚科専門医と連携し、日本肝臓学会肝臓専門医が常勤する医療機関での実施に限る。 ※直前の抗ウイルス治療としてインターフェロンフリー治療歴がある場合、助成の申請にあたっては、原則として日本肝臓学会肝臓専門医が「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」を作成すること。 |
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インターフェロンフリー治療 | HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎又はChild-pugh分類AのC型代償性肝硬変で、インターフェロンを含まない抗ウイルス治療を行う予定、又は実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの。 ※初回治療の場合、原則として日本肝臓学会肝臓専門医が「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」を作成すること。 ※本治療については原則1回のみとするが、インターフェロンフリー治療歴のある者については肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医によって他のインターフェロンフリー治療薬を用いた再治療を行う事が適切であると判断さえる場合に限り、改めて助成の対象とすることができる。 ※再治療の場合、肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医の判断を踏まえた上で、原則として日本肝臓学会肝臓専門医が「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」を作成すること。 |
※本県において、肝疾患診療連携拠点病院とは「琉球大学病院」となります
区分 | 世帯の市町村民税(所得割)課税年額 | 月額自己負担額限度額 |
甲 | 235,000円以上の場合 | 20,000円 |
乙 | 235,000円未満の場合 | 10,000円 |
医療費の助成を受けるには、必要書類をお住まいの住所を管轄する保健所へ申請します。
保健所名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
北部保健所 | 905-0017 | 名護市大中2-13-1 | 0980-52-5219 |
中部保健所 | 904-2155 | 沖縄市美原1-6-28 | 098-938-9701 |
南部保健所 | 901-1104 | 南風原町字宮平212 | 098-889-6591 |
宮古保健所 | 906-0007 | 宮古島市平良東仲宗根476 | 0980-73-5074 |
八重山保健所 | 907-0002 | 石垣市字前里438 | 0980-82-4891 |
那覇市保健所 | 902-0076 | 那覇市与儀1-3-21 | 098-853-7971 |
【注意】
住民票謄本等の申請書類については、個人番号(マイナンバー)されていない書類のご提出をお願いします。
個人番号が記載されている場合、書類を返却し、個人番号の記載の無い書類を再提出していただきます。
氏名、住所、医療機関など受給者証の記載事項について変更が生じた場合は変更手続が必要です。また、紛失等の場合には再交付の申請が必要になります。
詳しくは必要書類等お住まいの住所を管轄する保健所へお問い合わせください。
・氏名・住所等の変更や医療機関、調剤薬局の変更・追加
・紛失等の再交付→肝炎治療受給者証再交付申請書(PDF:54KB)
実施要綱に基づく、肝炎治療を実施する指定医療機関リスト
●沖縄県肝炎治療促進事業における医療機関の指定要領(PDF:60KB)
※ 指定薬局制度は、平成29年度に廃止しました。
保険適用薬局であれば、どこでも本事業をご利用いただけます。
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