肝炎治療費助成(様式等)

ページ番号1006393  更新日 2024年1月11日

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沖縄県では、肝炎治療について、医療費の一部を公費で負担する肝炎治療促進事業を行っています。
この事業は、C型ウイルス性肝炎の根治を目的として行われるインターフェロン治療及びインターフェロンフリー治療並びにB型ウイルス性肝炎に対するインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療にかかる医療費を助成し、肝炎患者の治療を促進することにより、将来の肝硬変や肝がんの予防、健康の保持を目的としています。

【お知らせ】B型肝炎・核酸アナログ製剤治療における受給者証の更新手続きについて

※B型肝炎治療受給者証をお持ちの方で令和2年3月1日から令和3年2月28日で受給者証の有効期限が切れる方については手続きなしで期限が1年間延長となります。(保健所での手続き不要)

※令和3年3月以降に有効期限が切れる方については手続きが必要です。

※肝炎治療自己負担限度月額管理票の用紙が切れた方は以下よりダウンロードし、ご利用下さい。

平成29年3月27日から、B型肝炎での核酸アナログ製剤治療の受給者証の更新手続で、診断書(様式2-8)を下記1、2の書類で代用できるようになりました。

  1. 申請にお越しいただいた日から、1年以内に行われた検査結果の報告書 ※検査日、HBs抗原、HBV-DNA定量、AST、ALT、血小板の数値記載が必要となります。
  2. 直近1回分の、お薬手帳もしくは薬剤情報提供書の写し(コピー)

【お知らせ】C型肝炎に対するインターフェロンフリー治療について

平成26年9月2日からC型慢性肝炎、又はchild-pugh分類AのC型代償性肝硬変に対するインターフェロンフリー治療が医療費助成の対象になりました。

なお、当該治療に対する医療費助成の申請にあたっては、原則「日本肝臓学会肝臓専門医」が「様式「様式2-5肝炎治療受給者証(インターフェロンフリー治療)の交付申請に係る診断書」を作成すること。

対象期間

治療期間は治療法によって、12週、16週、24週となっており、副作用による休薬、本人に帰責性のない事由による治療休止期間がある場合でも、助成期間の延長はありません。

インターフェロンフリー治療の再治療について

平成27年12月1日より、「インターフェロンフリー治療不成功例に対するインターフェロンフリー再治療」への助成が認められるようになりました。

但し、「医療費助成に係る診断書」を作成できる医師は「肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医」となります。

※本県においては、肝疾患診療連携拠点病院とは「琉球大学医学部附属病院」となります。

1.対象となる医療について

B型及びC型肝炎ウイルスの除去を目的として行う抗ウイルス治療(インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療、核酸アナログ製剤治療)及びこの治療を行うために必要な治療で、保険適用となっているものが対象となる。

  • インターフェロン製剤やペグインターフェロン製剤及びこれら製剤とリバビリン製剤やプロテアーゼ阻害剤の併用による治療を含む。
  • 保険診療以外の費用や当該抗ウイルス治療と関係のない治療は対象とならない。
  • 助成期間内の初診料、再診料、肝炎診療に係る検査(血液、画像)料、入院料、薬剤料。
  • 患者自己負担限度額を除く。
  • 健康保険から支給される高額療養費・付加給付等は助成額には含まれない。
  • 当該抗ウイルス治療の継続のため必要な副作用の医療費。

2.対象となる方

沖縄県に住所を有する方で、県の認定を受けた方。

  • 各医療保険に加入している方とその扶養家族の方。
  • 他の法令等の規定により、国又は地方公共団体から医療費の助成を受けている方や、本事業による助成を県及び他都道府県で一度受けた方は、原則として対象となりません。ただし、一定の要件を満たしている方については、医療費助成制度を改めて利用できる場合があります。

他都道府県で受けた認定が有効期間内の方が沖縄県に転入された場合については、他都道府県で受けた認定の有効期間内に限り、引き続き沖縄県内でも助成を受けることができます。

3.認定

認定を受けるには、お住まいの住所を管轄する保健所へ必要書類を添えて申請します。

B型肝炎の認定基準

インターフェロン治療

HBe抗原陽性でかつHBV-DNA陽性のB型慢性活動性肝炎でインターフェロン治療を行う予定、又はインターフェロン治療実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの(ただし、ペグインターフェロン製剤を用いる治療に限っては、HBe抗原陰性のB型慢性活動性肝炎も対象とする。)

核酸アナログ製剤治療

B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認されたB型慢性肝疾患で核酸アナログ製剤治療を行う予定、又は核酸アナログ製剤治療実施中の者。

C型肝炎の認定基準

インターフェロン治療

インターフェロン単剤及び併用療法

HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎及びC型代償性肝硬変でインターフェロン治療を行う予定、又はインターフェロン治療実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの

  • ※プロテアーゼ阻害剤を含む3剤併用療法療歴のある場合、副作用等の事由により十分量の24週治療が行われなかったものに限る。
  • ※2回目の助成を受ける事ができるのは、以下の1、2に該当しない場合とする
  1. これまでの治療において十分量のペグインターフェロン及びリバビリン併用療法による48週投与を行ったが、36週までにHCV-RNAが陰性化しなかったケース。
  2. これまでの治療において、ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法による72週投与が行われたケース。

※直前の抗ウイルス治療としてインターフェロンフリー治療歴がある場合、助成の申請にあたっては、原則として日本肝臓学会肝臓専門医が「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」を作成すること。

プロテアーゼ阻害剤を含む3剤併用療法

HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎で、ペグインターフェロン、リバビリン及びプロテアーゼ阻害剤による3剤併用療法を行う予定、又は実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの。

  • ※本治療に対する助成については原則1回とするが、他のプロテアーゼ阻害剤を用いた再治療を行うことが適切であると判断される場合、改めて助成の対象とする。
  • ※テラプレビルを含む3剤併用療法については、日本皮膚科学会皮膚科専門医と連携し、日本肝臓学会肝臓専門医が常勤する医療機関での実施に限る。
  • ※直前の抗ウイルス治療としてインターフェロンフリー治療歴がある場合、助成の申請にあたっては、原則として日本肝臓学会肝臓専門医が「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」を作成すること。

インターフェロンフリー治療

HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎又はChild-pugh分類AのC型代償性肝硬変で、インターフェロンを含まない抗ウイルス治療を行う予定、又は実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの。

  • ※初回治療の場合、原則として日本肝臓学会肝臓専門医が「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」を作成すること。
  • ※本治療については原則1回のみとするが、インターフェロンフリー治療歴のある者については肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医によって他のインターフェロンフリー治療薬を用いた再治療を行う事が適切であると判断さえる場合に限り、改めて助成の対象とすることができる。
  • ※再治療の場合、肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医の判断を踏まえた上で、原則として日本肝臓学会肝臓専門医が「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」を作成すること。

※本県において、肝疾患診療連携拠点病院とは「琉球大学病院」となります

4.助成の期間

  • 助成期間は、原則として同一患者について1か年を限度とする。(受給者証の始期から1年間)
  • 一定の条件を満たした場合、延長や2回目の制度利用を認めることもあります。
  • 核酸アナログ製剤治療は更新することが可能。(ただし申請が必要となります。申請をしない場合、医療費の助成を受けることができません。)
  • 原則として、有効期間の開始日は「申請書受理日の属する月」の初日となる。

5.自己負担限度額

  • 対象となる医療について、世帯の市町村民税(所得割)課税年額に応じて、下表の自己負担限度額を超えた医療費の額が助成される。
  • 受給者証に記載されている額が、月ごとの自己負担の上限額であり、この額までは、医療機関、薬局の窓口で医療費を支払うことになる。
区分 世帯の市町村民税(所得割)課税年額 月額自己負担額限度額
235,000円以上の場合 20,000円
235,000円未満の場合 10,000円

6.申請手続き

医療費の助成を受けるには、必要書類をお住まいの住所を管轄する保健所へ申請します。

保健所名 郵便番号 住所 電話番号
北部保健所 905-0017 名護市大中2-13-1 0980-52-5219
中部保健所 904-2155 沖縄市美原1-6-28 098-938-9701
南部保健所 901-1104 南風原町字宮平212 098-889-6591
宮古保健所 906-0007 宮古島市平良東仲宗根476 0980-73-5074
八重山保健所 907-0002 石垣市字前里438 0980-82-4891
那覇市保健所 902-0076 那覇市与儀1-3-21 098-853-7971

申請に必用な書類等

  1. 肝炎治療受給者証交付申請書(様式第1号関係)
  2. 肝炎治療受給者証交付申請に係る診断書(様式第2号関係)※B型核酸アナログ製剤治療の更新手続は、検査結果通知書とお薬手帳・薬剤情報提供書等(処方がされている薬剤が確認できるもの)で代用可能。
  3. 対象の方の氏名が記載された被保険者証等の写し
  4. 対象の方の世帯の全員について記載のある住民票(住民票謄本)の写し
  5. 対象の方と同一世帯となっている方全員の市町村民税課税年額(所得割)を証明する書類
  6. 印鑑
  7. その他(対象の方の申請内容により、必要な書類が追加される場合もあります)

【注意】

住民票謄本等の申請書類については、個人番号(マイナンバー)されていない書類のご提出をお願いします。

個人番号が記載されている場合、書類を返却し、個人番号の記載の無い書類を再提出していただきます。

受給者証の交付後の流れ

  1. 認定を受けると、県から「肝炎治療受給者証」と「肝炎治療自己負担限度月額管理票」が交付されます。
  2. 治療を受ける際は、必ず被保険者証等と併せ、「肝炎治療受給者証」及び「肝炎治療自己負担限度月額管理票」を医療機関・薬局の窓口に提示してください。対象となる医療について、窓口での負担が自己負担限度額(月額)までとなります。
  3. 県は事業を行う医療機関等を指定しています。また、受診する医療機関・薬局については、申請時に指定(申請書に記載)していただくことになります。

受給者証交付までに支払った医療費の還付

  1. 申請から受給者証が届くまでに一定期間がかかります。
  2. 受給者証が交付されるまでに支払った医療費について、受給者証の有効期間の開始日に遡り、自己負担限度額を超えた部分の医療費を請求することができます。(領収書等は保管しておいてください)
  3. 口座振替にて還付します。
  4. 自己負担限度額を除き、高額療養費・付加給付に該当する場合はその限度額までが還付の対象です。払い戻しの請求をする場合は、まずご加入の医療保険者に高額療養費制度・付加給付制度の該当になるかどうかをご確認いただき、その後に請求していただきますようお願いいたします。(高額療養費制度、付加給付制度についてはご加入の医療保険にお問い合わせください。)
  5. 申請窓口は、お住まいの住所を管轄する保健所となります。

還付申請に必要な書類等

  1. 治療費請求書 ※支払った医療費を医療機関、薬局に証明していただきます。(医療機関・薬局をそれぞれ利用された場合、請求書は2枚になります。)
  2. 領収書
  3. 印鑑
  4. 高額療養費の支給決定通知書(該当者のみ)
  5. その他(対象の方の申請内容により、必要な書書類が追加される場合もあります)

7.その他申請手続きが必要となる場合

氏名、住所、医療機関など受給者証の記載事項について変更が生じた場合は変更手続が必要です。また、紛失等の場合には再交付の申請が必要になります。
詳しくは必要書類等お住まいの住所を管轄する保健所へお問い合わせください。

8.指定医療機関一覧

実施要綱に基づく、肝炎治療を実施する指定医療機関リスト

肝疾患診療連携拠点病院(琉球大学病院)

指定を受けるには

9.その他

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 感染症対策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2013 ファクス:098-869-7100
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。