病院向け 医療従事者等集中的検査のご案内

ページ番号1018294  更新日 2024年1月11日

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ごあんない

  • 県内の病院に従事する医療従事者等については、集中的検査として抗原定性検査キットを配布します。
  • 院内におけるクラスター発生は、地域医療全体へ影響することが懸念されます。感染拡大を未然に防止するために検査を実施するものです。
  • 詳細は下記、検査案内をご覧ください。

申請方法

電子申請にて申請お願いします。

申請先は次のリンクをご覧ください。

慢性期及び精神科医療機関向け 定期PCR検査(令和5年7月まで)

  • 県内の慢性期及び精神科医療機関に勤務し、入院患者と接する職員は、定期的にPCR検査を受けることができます。
  • 令和5年度からは、那覇市在事業所・施設は那覇市において実施します。検査手法や対象が異なる可能性がありますので、詳しくは那覇市保健所へお問い合わせください。
  • 慢性期及び精神科医療機関で感染が拡大し、入院患者が感染した場合、重症化するリスクが懸念されます。感染拡大を未然に防止するために検査を実施するものです。
  • 詳細は下記、検査案内をご覧ください。

検査の対象について

  • 慢性期及び精神科病棟に勤務し、入院患者と接する職員とは、身体的接触に限られるものではなく、対面する、会話する、同じ空間で作業する場合も含まれます。
  • 入院患者がいる建物から離れた別の建物に勤務し、物理的に入院患者に会う可能性が全くない場合は対象となりません。
  • 必要に応じて、入院患者を対象に含めることもできます。

検査の内容について

  • 令和5年6月から令和5年7月までの間で、職員一人当たり2~3週に1回程度(最大4回まで)を目安として検査を行います。
  • ※ただし、流行状況や検査希望状況によって、期間や回数を変更する場合があります。
  • 事前に県からお知らせするタイミングで検査を行っていただきます。
  • 検査費用は県が負担します。

検査の流れについて

イラスト:PCR検査

  1. 申請
    • 検査を希望する場合は、事前にメールにて申請を行っていただく必要があります。
  2. 容器配布
     
    • 検体採取容器を配布いたします。
  3. 採取
    • 職員は、各自で唾液を採取していただきます。
      唾液を容器に吐き出す方法で、数分で完了します。
      (採取方法等の留意事項は、別途お知らせいたします。)
    • 自己採取できない入院患者は、医療従事者による鼻咽頭ぬぐい液で採取していただくこともできます。
  1. 提出
    • 採取した検体をとめて提出していただきます。
      全職員・入院患者分の検体をまとめて、配送業者が直接医療機関で回収する場合と、指定された方法で郵送していただく場合があります。(調整中)
  2. 結果通知
    • 後日、医療機関責任者あてに結果をお知らせします。

申請方法

メールにて申請をお願いします。

申請期間:令和5年6月末まで

申請様式

メール宛先: pcrokinawa@pref.okinawa.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療部 ワクチン・検査推進課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階第1・第2会議室
電話:098-866-2013 ファクス:098-869-7100
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。