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更新日:2022年11月30日
介護サービス事業所・施設職員向け 新型コロナウイルス感染症PCR検査のご案内
ごあんない
- 県内の介護サービス事業所・施設に勤務し、利用者と接する職員は、定期的にPCR検査を受けることができます。
- 令和4年12月から、入居施設の新規入居者において、入居前後の検査として利用できます(通所・訪問・ショートステイ等は対象外です。詳しい条件は申請案内およびQ&A集をご確認ください)
- 介護サービス事業所・施設で感染が拡大し、高齢者が感染した場合、重症化するリスクが懸念されます。感染拡大を未然に防止するために検査を実施するものです。
- 詳細は下記、検査案内をご覧ください。
PCR検査の案内概要(PDF:117KB)
申請案内(PDF:131KB)
同意書(PDF:93KB)
Q&A集(PDF:169KB)
対象となる高齢者介護サービス種別一覧(PDF:239KB)
検査の対象について
- 介護サービス事業所・施設に勤務し、利用者と接する職員とは、身体的接触に限られるものではなく、対面する、会話する、同じ空間で作業する場合も含まれます。
- 利用者がいる建物から離れた別の建物に勤務し、物理的に利用者に会う可能性が全くない場合は対象となりません。
- 対象者は「新型コロナ介護慰労金」の支給対象者と同様です。
検査の内容について
- 令和5年3月までの期間で、職員一人当たり2~3週に1回を目安として検査を行います。
- 新規入居者の入居前後での利用は1回のみとなります。
- ※ただし、流行状況や検査状況によって、期間や回数を変更する場合があります。
- 全事業所の検査を行いますので、検査の時期はご希望に沿うことはできません。事前に県からお知らせするタイミングで検査を行っていただきます。
- 検査費用は県が負担します。
検査の流れについて
① 申請
- 検査を希望する場合は、事前にメールにて申請を行っていただく必要があります。
② 容器配布
- 検体採取容器を配布いたします。
各市町村が指定する場所にて直接受け取っていただく場合と、事業所へ郵送される場合があります。(調整中)
※市町村毎に検査機関が異なりますので、選択することはできません。
③ 採取
- 各事業所において、各自で唾液を採取していただきます。

唾液を容器に吐き出す方法で、数分で完了します。
(採取方法等の留意事項は、別途お知らせいたします。)
④ 提出
- 採取した検体をまとめて提出していただきます。
全職員分の検体をまとめて、各市町村が指定する場所に持ち込んでいただく場合と、指定された方法で郵送していただく場合があります。(調整中)
※市町村毎に検査機関が異なりますので、選択することはできません。
⑤ 結果通知
- 後日、結果をお知らせします。
※陽性時には保健所等の指示に従っていただくことになります。
申請方法
メールにて申請をお願いします。
申請期間: 令和5年2月末まで
申請様式(エクセル:23KB)

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新型コロナウイルス感染症対策本部 総括情報部
ワクチン接種等戦略課 対策支援班
tel 098-894-5122
fax 098-861-2888
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