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更新日:2023年1月19日
新型コロナウイルス感染症の療養期間中に提供された新型コロナウイルス感染症に関する医療(往診、訪問診療、電話等情報通信機器による診療、訪問看護、調剤等)については、保険給付分が差し引かれた自己負担相当分を公費で負担します。
陽性確定後、ホテルや自宅での療養期間中に病院などの医療機関で受けた診療や投薬が支給の対象です。
※1 公費の対象となるのは、陽性確定診断後の治療からです。
2 PCR検査等で結果判明までに時間を要し、結果判明前に薬剤処方等を行った場合の医療費は同日でも対象
外となります。
3 新型コロナ感染症の療養期間が終了した後の医療費等については、公費負担の対象となりません。
4 公費負担医療費は医療機関が審査支払機関へ請求します。
沖縄県陽性者登録センターへの登録はコチラ → 沖縄県陽性者登録センター(サイト内リンク)
※1 確定診断前に実施した初診料、再診料、院内トリアージ料等は対象外となります。
2 新型コロナウイルスに関するものでない医療は公費の対象となりません。
医療機関等窓口にて公費負担を受ける際、陽性であることを確認するために以下の書類等の提示を求められることがあります。
1 発生届対象患者
※65歳以上の者、入院を要する者、重症化リスクがあり治療薬又は酸素投与が必要な者、妊婦
・マイハーシスによる療養証明書
・保健所からのSMS
2 発生届対象外の者
・新型コロナウイルス感染症と診断された発生届出対象外の方への案内書
・新型コロナウイルスの検査を受検された方への案内書
・沖縄県陽性者登録センターへの登録が確認できるメール
・民間検査機関や接触者PCR検査センターからの診断通知(陽性結果通知のみでは不可)
※医療機関のみなさまへ
上記書類等にて陽性と診断された患者であることの確認がとれない場合、患者本人が沖縄県抗原定性検査・陽性者登録センターに登録している場合は、下記にて登録状況の照会が可能です。
・沖縄県抗原定性検査・陽性者登録センター(医療機関専用番号)
【お問い合わせ受付時間】9:00~17:00(土日・祝祭日含む)
【電話番号】090-3871‐8256
新型コロナウイルス感染症療養期間中の医療費公費負担についてのよくあるご質問は、下記ページにまとめております。お問合せの前にご確認ください。
公費負担者番号:28470607(沖縄県)
受給者番号:9999996(共通)
厚生労働省通知(保医発0430第4号、健感発0430第3号)(PDF:364KB)
〈新型コロナウイルス感染症〉宿泊療養および自宅療養機関における医療費の取扱い(R4.9.26以降)(沖縄県)(PDF:323KB)
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