食肉検査

ページ番号1017871  更新日 2024年1月11日

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食肉検査班では主に、「と畜場法」に基づき食肉の検査を行っています。

検査内容

検査手順

「と畜場法」に基づき、獣畜のとさつ及び解体の検査を行っています。一般的に獣畜といえば野生の獣及び家畜全般のことをいいますが、と畜情報では「牛、馬、豚、めん羊、山羊」の5種類のことをいいます。

獣畜1頭ごとに、と畜検査員(獣医師)が病気がないかを確認し、食用不適と判断した場合は廃棄され、市場に流通することはありません。

具体的な検査の流れは以下の図のようになります。

写真:生体検査 頭部及び内蔵検査 枝肉検査 終末検査

  1. 生体検査:生きている状態で異常がないかを調べる検査です。
  2. 頭部及び内臓検査:「とさつ」された家畜の頭部及び内臓を検査します。
  3. 枝肉検査:内臓を取り出した後の全身の肉(「枝肉」といいます)の検査をします。
  4. 終末検査:枝肉の最終検査を行い、異常がなければ「合格」として検印が押されます。

よく見られる病気

上記の検査において当所でよく見られる病気のいくつかを、以下のpdfファイルで紹介します。

一部廃棄対象(病気の部分のみの廃棄となります)

全部廃棄対象(内臓及び枝肉を含め全てが廃棄となります)

残留動物用医薬品等の検査

農場では、牛や豚等の病気を治療するために動物用医薬品等(動物用医薬品、抗生物質、合成抗菌剤)を投与することがあります。これがお肉の中に残ってしまうと食べる人の健康に影響を及ぼす可能性があります。そのため当所では、沖縄県が作成した食品衛生監視指導計画に基づき、動物用医薬品等(動物用医薬品、抗生物質、合成抗菌剤)が残ってないかどうかを調べる検査を行っています。

事業者向け情報

情報還元

衛生的な食肉の生産や生産現場での疾病対策に活用して頂くために、生産者の皆様に検査結果を還元しています。希望される方は当所へご相談ください。

イラスト:情報還元フロー図


  • 様式「と畜検査結果(還元・提供)申請書」 ※準備中
  • 参考様式「同意書」 ※準備中

残留動物用医薬品等の検査

食肉の安全・安心のため残留動物用医薬品等の検査のご理解をお願いします。

関連法規

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 中央食肉衛生検査所
〒901-1202 沖縄県南城市大里字大里2015
電話:098-945-3000 ファクス:098-946-2690
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。