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更新日:2022年11月4日
お知らせ
免許申請関係手続は、以下のとおりです。
提出窓口:住所を管轄する保健所(表1) ※県庁では受付しておりませんので、ご注意ください。
収入印紙は郵便局にて販売しています。
薬剤師国家試験合格後、新規に薬剤師名簿への登録するための申請手続きです。
※薬剤師国家試験に合格しただけでは薬剤師の業務は行えません。
(2)戸籍謄(抄)本又は住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書 (発行日の翌日から起算して6か月以内で、個人番号(マイナンバー)の記載されていないもの)
※薬剤師国家試験の申請時から氏名、性別、本籍地都道府県名又は国籍に変更のある場合は、戸籍謄(抄)本が必要です。
※旧姓併記を希望する場合は、希望する旧姓を使用していたことがわかる戸籍謄(抄)本を添付すること。現在の戸籍に記載されている事項だけでは確認できない場合は、従前戸籍の謄(抄)本を添付すること。
※「住民票の写し」とは市役所等で発行される原本のことである
(3)医師の診断書(PDF:176KB)(発行日の翌日から起算して1か月以内)
(※両面印刷してご利用ください。)
(4)(必要な方のみ) 所定の切手貼付済の「登録済証明書」用はがき
(5)手数料30,000円(収入印紙)
薬剤師名簿登録事項(本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者は国籍)、氏名、生年月日、性別)に変更があった場合、30日以内に名簿訂正の手続きを行わなければなりません。
また、免許証の書換えを希望される場合は、併せて書換え交付の手続きを行ってください。
薬剤師免許証の書換え交付申請手続きについて(PDF:121KB)
(3)遅延理由書(PDF:56KB)(変更後30日を超える場合のみ(翌日起算))
(4)戸籍謄(抄)本(発行日の翌日から起算して6か月以内のもの。)
※現免許証の氏名・本籍からの変更経緯がわかる一連の戸籍内容。(記載内容によっては追加で関係書類の提出をお願いすることがあります。)
※旧姓併記を希望する場合は、希望する旧姓を使用していたことがわかる戸籍謄(抄)本を添付すること。現在の戸籍に記載されている事項だけでは確認できない場合は、従前戸籍の謄(抄)本を添付すること。
(5)薬剤師免許証
※免許証を亡失した場合は、再交付申請も同時に行う
(6)(必要な方のみ) 所定の切手貼付済の「登録済証明書」用はがき
(7)手数料
※別々の申請書に貼付するため、2,750円と1,000円の印紙は合計額で買わないように気をつけてください。
薬剤師免許証を紛失、き損等した場合の再交付手続きです。
※本人確認を行いますので、写真つきの身分証明書をご持参の上、ご本人が申請してください。
薬剤師免許証の再交付申請の手続きについて(PDF:111KB)
(2)薬剤師免許証(き損の場合のみ)
(3)戸籍謄(抄)本又は住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書 (発行日の翌日から起算して6か月以内で、個人番号(マイナンバー)の記載されていないもの。また本籍地の記載があるもの)
※「住民票の写し」とは市役所等で発行される原本のことである
(4)(必要な方のみ) 所定の切手貼付済の「登録済証明書」用はがき
(5)手数料2,750円(収入印紙)
薬剤師名簿から登録を抹消する手続きです。薬剤師名簿から登録を抹消した場合、薬剤師として業務を行うことができません。
薬剤師名簿の登録消除(自主返納)手続きについて(PDF:70KB)
(1)薬剤師名簿登録削除申請書 様式第1(ワード:16KB)
(2)薬剤師免許証
薬剤師の方が死亡等されたとき、戸籍法による届出義務者の方が行う薬剤師名簿の登録抹消手続きです。
薬剤師が死亡し、又は失踪の宣告を受けた時は、それらの届出義務者は、30日以内に薬剤師名簿の登録の消除を申請しなければなりません。
薬剤師の死亡等に伴う薬剤師名簿の登録消除手続きについて(PDF:86KB)
(1)薬剤師名簿登録削除申請書 様式第2(ワード:16KB)
(2)死亡又は失踪の事実が確認できる書類(「死亡診断書(死体検案書)」、「戸籍謄(抄)本」、「失踪宣言を証する書類」のコピー等、事実が確認できる書類)
(3)薬剤師免許証
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