更新日:2017年7月18日
麻薬の事故について
管理、所有している麻薬につき、滅失、盗取、破損、流失、所在不明その他の事故が生じたときは、すみやかにその麻薬の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を、「麻薬事故届」により届け出て下さい。
<具体例>
- アンプルを取りだそうとしたら、誤って床に落として割ってしまった。
- 連続注入器が故障して注射液がもれてしまった。
- 泥棒が入って盗まれた。
- 患者さんに粉剤を与えようとしたら、くしゃみして周囲にまき散らしてしまった。
こちらのチャート(PDF:846KB)もご参照ください。
詳細は管轄保健所または衛生薬務課までお問い合わせ下さい。
【届に必要な書類等】
【注意点】
- 届出者は麻薬管理者(麻薬管理者がいない麻薬診療施設においては麻薬施用者)、麻薬研究者、麻薬小売業者、麻薬卸売業者となります。
- 麻薬を盗まれた場合は、すみやかに警察署へも届けて下さい。
- 麻薬事故届を提出した場合には、帳簿(受払簿)の備考欄にその旨記載し、麻薬事故届の写しを保管して下さい。
- アンプル注射剤の破損事故等で回収した分の廃棄は、麻薬事故届にその経過を詳細に記入することで麻薬廃棄届、調剤済麻薬廃棄届の提出は必要ありません。
- アンプル注射剤以外(散剤、液剤、バイアル等)については、「麻薬事故届」 のほか、回収できた麻薬について「麻薬廃棄届」または「調剤済麻薬廃棄届」の提出が必要です。
- 麻薬小売業者間譲渡許可による譲渡・譲受において、麻薬の交付時までに破損等が確認された場合は、譲渡側の許可業者において事故届を提出することとし、交付後破損等が確認された場合は、譲受側の許可業者において事故届を提出してください。