麻薬管理者免許関係

ページ番号1005292  更新日 2024年1月11日

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麻薬管理者とは、都道府県知事の免許を受けて、麻薬診療施設で施用され、又は施用のため交付される麻薬を業務上管理する者です。 

2人以上の麻薬施用者が診療に従事する麻薬診療施設の開設者は、免許を受けた麻薬管理者1人を置かなければなりません。この場合、麻薬施用者が麻薬管理者を兼ねることができます。

  • 麻薬管理者免許申請
  • 麻薬管理者免許証記載事項変更
  • 麻薬管理者業務廃止
  • 麻薬管理者免許証返納
  • 麻薬管理者免許証再交付申請

麻薬管理者免許申請

申請資格

医師、歯科医師、獣医師、薬剤師

申請に必要な書類等

※申請日から1ヶ月以内に作成されたもの

  • 手数料 4,000円 (沖縄県収入証紙により)
  • 医師、歯科医師、獣医師または薬剤師の免許証の原本の提示又はその写し(開設者等により原本証明したものに限る)

注意点

  • 麻薬施用者が麻薬管理者を兼ねることができますが、この場合の麻薬施用者は常勤でなくてはいけません。
  • 免許証の原本は申請窓口で確認するためのものです。
  • 麻薬管理者は1つの麻薬診療施設に1人です。
  • 麻薬管理者は他の麻薬診療施設と併任できません。

麻薬管理者免許証記載事項変更

麻薬管理者免許証の記載事項に変更を生じたときは、15日以内に「麻薬管理者免許証記載事項変更届」を届け出なくてはいけません。
(15日を超える場合は遅延理由書を添付すること。)

記載事項変更の例

  • 住所、氏名の変更
  • 従事する麻薬診療施設の名称変更

届に必要な書類等

  • 麻薬管理者免許証記載事項変更届
  • 麻薬管理者免許証の原本

注意点

  • 氏名の変更の場合は本人確認のため戸籍抄本の写しや医籍等訂正届の写し(保健所収受印付)等を求めることがあります。
  • 麻薬診療施設の開設者が変更になるとき(個人から法人への変更を含む)や、移転により所在地が変わるときは、現在所有する麻薬管理者免許については廃止し、新規に免許申請が必要となります。

麻薬管理者業務廃止

当該免許の有効期間中に麻薬に関する業務を廃止(診療所の移転、閉鎖、退職等)したときは、15日以内に「麻薬管理者業務廃止届」により、免許証を添えて届けなければいけません。
(15日を超える場合は遅延理由書を添付すること。PDF版,WORD版)

届に必要な書類等

  • 麻薬管理者業務廃止届
  • 麻薬管理者免許証の原本

注意点

麻薬管理者が死亡した場合は、相続人が届け出て下さい。 この場合、後任者が新たな麻薬管理者の免許をすみやかに取得してください。

麻薬管理者免許証返納

免許の有効期間が満了し、また免許を取り消されたときは、15日以内に、その免許証を返納しなくてはなりません。
(15日を超える場合は遅延理由書を添付すること。)

届に必要な書類等

  • 麻薬管理者免許返納届
  • 麻薬管理者免許証の原本

麻薬管理者免許証再交付申請

免許証をき損し、又は亡失したときは、15日以内に再交付を申請しなければなりません。なお、免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、15日以内にその免許証を返納しなければなりません。
(15日を超える場合は遅延理由書を添付すること。)

申請に必要な書類等

  • 麻薬管理者免許証再交付申請書
  • 手数料 2,800円(沖縄県収入証紙により)
  • 麻薬管理者免許証の原本(き損の場合)

注意点

免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、15日以内にその免許証を返納して下さい。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 薬務生活衛生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2055 ファクス:098-866-2723
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