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更新日:2020年3月25日
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第63号)により「覚せい剤取締法」(昭和26年法律第252号)が、「覚せい剤取締法施行規則等の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第15号)により「覚せい剤取締法施行規則」(昭和26年厚生省令第30号)がそれぞれ一部改正され令和2年4月1日に施行となります。
改正に関する通知は以下のとおりです。
(参考)医薬品覚醒剤原料の取扱いが麻薬と同様になった点・異なる点について(PDF:135KB)
病院・薬局等の開設者及び往診医師に対して、帳簿の作成が義務となった。
次の内容について、医薬品覚醒剤原料の品名・数量・年月日を帳簿に記載し、最終記入日から2年間保存すること。
病院・薬局等の開設者は調剤済医薬品覚醒剤原料を譲受けたときは、「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」をすみやかに届け出ること。
また、調剤済みの医薬品である覚醒剤原料を廃棄したときは、廃棄後30日以内に「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」を届出し、帳簿へ廃棄した旨を記載すること。
調剤済みの医薬品である覚醒剤原料とは次のような場合のものである。
(但し、病院、診療所、飼育動物診療施設へ返却する場合は、当該調剤済みの医薬品である覚醒剤原料を患者に交付した施設以外への返却はできない。なお、薬局へ返却する場合は制限はない。)
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