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更新日:2023年3月27日
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第63号)により「覚せい剤取締法」(昭和26年法律第252号)が、「覚せい剤取締法施行規則等の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第15号)により「覚せい剤取締法施行規則」(昭和26年厚生省令第30号)がそれぞれ一部改正され令和2年4月1日に施行となります。
改正の内容についてはこちら。
病院、診療所、飼育動物診療施設及び薬局において、覚醒剤原料のうち、医薬品である覚醒剤原料を取り扱う場合の各種手続きです。 覚醒剤原料取扱者における覚醒剤原料の取り扱いについては【こちら】になります。
所有する覚醒剤原料を廃棄しようとするときは、あらかじめ届出のうえ、管轄保健所の職員の立会の下で廃棄しなくてはなりません。
【対象となる覚醒剤原料】
【必要な書類】
【注意点】
患者若しくは交付を受けた患者が死亡した場合の相続人又は相続人に代わって相続財産を管理する者(相続人等)から医薬品である覚醒剤原料を譲り受けたときは、すみやかに届け出なければなりません。
【必要な書類】
WORD版(ワード:38KB) PDF版(PDF:276KB)
次のような場合には、病院・薬局等の開設者は、他の職員の立会いの下に廃棄し、廃棄後30日以内に届け出なければなりません。
①患者が不要になり、患者から譲り受けた場合
②患者の死亡により相続人等から譲り受けた場合
③再入院、転入院の際に患者が持参し、施用する必要がなくなった場合。(但し、自らの病院等で交付したものに限ります。そうでない場合、持参した患者自ら廃棄するように指導して下さい。その際に、患者又はその家族等が行う廃棄を補助することは差し支えありません。
【必要な書類】
WORD版(ワード:36KB) PDF版(PDF:272KB)
所有する覚醒剤原料に喪失、盗難、所在不明等の事故が生じたときは、すみやかに届け出なくてはなりません。
【必要な書類】
次の(1)から(3)に該当する場合は、その事由が生じた日から15日以内に、所有している覚醒剤原料の品名及び数量を報告しなくてはなりません。
(1)薬局の開設者
薬局を廃止したとき、その許可の有効期間が満了してその更新を受けなかったとき、又はその許可を取り消されたとき。
(2)病院、診療所の開設者
病院又は診療所を廃止したとき、開設の許可を取り消されたとき。往診医師等がその診療を廃止したとき。
(3)飼育動物診療施設の開設者
飼育動物診療施設又は飼育動物の診療業務を廃止したとき。
【必要な書類】
【注意点】
業務廃止等の事由が生じた日から30日以内に、所有していた覚醒剤原料を、覚醒剤取締法第30条の7第1号から第7号までに規定する者(覚醒剤原料取扱者、病院又は診療所の開設者、薬局開設者等)に譲り渡すことができます。なお譲り渡した場合は、その旨を報告しなくてはなりません。
【必要な書類】
【注意点】
業務廃止等の際に、所有していた覚醒剤原料を30日以内に譲り渡すことが出来なかった場合は、あらかじめ届出のうえ、管轄保健所の職員の立会の下で廃棄しなくてはなりません。
【必要な書類】
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