次亜塩素酸水等を配布又は販売する方へ

ページ番号1018389  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

次亜塩素酸水等の配布又は販売時における医薬品医療機器等法にかかる留意事項について

平素より本県の薬事行政及び感染症対策にご協力いただきありがとうございます。

今般、新型コロナウイルス感染症の拡大影響もあり、消毒用アルコールが不足している事に伴って次亜塩素酸水の使用が注目されております。

そこで、配布、販売等に際して医薬品医療機器等法上の留意事項は、以下のとおりです。

なお、本通知は有効性や安全性の有無について言及するものではありません。

1.医薬品等の許可等について

人の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とする物は、医薬品又は医薬部外品(以下、「医薬品等」という)となり、人や器具類への消毒を目的とする物は、医薬品等に該当します。

医薬品等は製造、販売(無償での授与を含む)等に許可等が必要になります。

2.広告について

承認前の医薬品等について、医薬品的効能効果(消毒、殺菌等)を明示または暗示することは、医薬品医療機器等法第68条で禁止されています。

なお、広告には容器等の表示物の他、チラシ、口頭で伝えることも含みます。

上記内容での問い合わせは、

管轄が不明な方は保健医療部衛生薬務課薬務室へ

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 薬務生活衛生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2055 ファクス:098-866-2723
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。