ふぐ営業に関すること

ページ番号1004000  更新日 2024年1月11日

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  • ふぐの処理、調理、加工、販売等を行うには「ふぐ処理者」または「ふぐ取扱者」の資格が必要です。
  • 営業として食用にふぐを処理し、調理し、加工し、販売するには、「ふぐ営業届出」が必要です。

※「ふぐ加工品(ふぐ塩蔵品、ふぐ乾製品、ふぐ調味加工品、ふぐくん製品等)」は除きます。

ふぐ処理者とは

ふぐの知識及び鑑別等に関する講習会(ふぐ講習会)を修了し、ふぐの鑑別及び処理等に関する技術認定を受け、ふぐの処理、調理、加工または販売の業務に従事するもの

ふぐ取扱者とは

ふぐ講習会を修了し、未処理のふぐ(丸ふぐ)を販売する者または内臓を除去し皮をはいだふぐ(みがきふぐ)の調理、加工、販売の業務に従事するもの

沖縄県ふぐ取扱い要綱

ふぐ営業関係様式

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療部 衛生薬務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2055 ファクス:098-866-2723
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