食品衛生法の一部改正

ページ番号1004015  更新日 2024年1月11日

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食品衛生法は飲食による健康被害の発生を防止するための法律で、平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布されました。

前回の法改正から15年が経過しており、食を取り巻く環境の変化や国際化などに対応して食品の安全を確保するため、営業許可業種の見直し、食品の自主回収(リコール)の報告義務やHACCPの制度化など7つの改正が行われています。

詳しくは以下をご覧ください。

営業届出制度の創設と営業許可業種の見直し

食品衛生法が改正され、食品を扱う事業に関し、法に基づく営業届出制度が創設されました。

あわせて、食中毒等のリスクや規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況等を踏まえ、営業許可の業種区分が現行の34業種から32業種に見直しされます。

令和3年6月1日から新たな手続きが必要となる場合がありますので、事業者の皆さまは事前にご確認ください。

詳しくは以下をご覧ください。

営業届出について

改正食品衛生法第57条に基づき、営業(第五十四条に規定する営業、公衆衛生に与える影響が少ない営業で政令で定めるもの及び食鳥処理の事業を除く。)を営もうとする者は、あらかじめ、その営業所の名称及び所在地、営業の形態及び取り扱う食品、食品衛生責任者の氏名などを都道府県知事(管轄の保健所長)に届け出なければならないとされております。

※営業届出制度には、届出済証の交付や届出済証の掲示義務はありません。保健所長へ届出済という証明書がほしい方は、下記の証明願に、手数料400円分の沖縄県証紙を添えて、管轄の保健所へ申請ください。

事業者が衛生管理として取り組むべきこと

令和3年6月1日より、改正法が本格施行し、HACCPに沿った衛生管理の実施や食品衛生責任者の選任が求められます。

HACCPに沿った衛生管理の制度化について

HACCPについては以下をご覧ください。

食品衛生責任者の選任について

営業を営もうとする方(飲食店等の営業許可を受けようとする方、届出業種を営もうとする方)は、令和3年6月1日より、改正された食品衛生法令に基づき、食品衛生責任者を選任し、申請時に氏名等を記載する必要があります。また、食品衛生責任者は知事等が行うまたは認める講習会を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努める必要があります。

食品衛生責任者の資格や講習会については以下をご覧ください。

食品衛生法施行条例の一部改正について

改正された食品衛生法令を踏まえ、食品衛生法施行条例の一部を改正する条例が令和2年12月28日に公布されました。同条例の施行日は、令和3年6月1日からとなります。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療部 衛生薬務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
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