ホーム > 食品衛生責任者の選任について
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更新日:2020年10月9日
飲食店等の営業の許可を受けようとする方は、令和3年6月1日より、改正された食品衛生法令に基づき、食品衛生責任者を選任し、申請時に氏名等を記載する必要があります。 ※改正された法令の施行までは、沖縄県食品衛生法施行条例に基づき、設置と報告が義務づけられています。
なお、許可が不要な届出で営業できる方も、届出時に氏名の記載があります。
営業を希望される方で、食品衛生責任者に該当する方がいない場合は、お早めに養成講習会を受講ください。
(1)調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、食鳥処理衛生管理者または食品衛生管理者の資格要件を満たす方
(2)食品衛生責任者養成講習会を受講し、修了証を授与されたもの
(県外での受講を証する書類をお持ちの方も該当します)
食品衛生責任者は、次の事項の順守が求められております。
(1)都道府県知事等が行う講習会または都道府県知事等が認める講習会を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努めること。
※沖縄県知事が認める講習会は、沖縄県食品衛生協会が開催する食品衛生責任者実務講習会となります。
(2)営業者の指示に従い、衛生管理に当たること。
※営業者は、食品衛生責任者の意見を尊重すること。
沖縄県では、養成講習会を実施する団体とし、沖縄県食品衛生協会を指定しています。
養成講習会の日時等については、沖縄県食品衛生協会のホームページ(外部サイトへリンク)又は沖縄県食品衛生協会の各支部までお問い合わせください。
北部支部(名護市大中2-13-1北部保健所内) :0980-54-0211
中部支部(沖縄市美原1-6-28中部保健所内) :098-938-1835
那覇支部(那覇市与儀1-3-21那覇市保健所内) :098-853-9254
南支部(南風原字宮平212南部保健所内) :098-888-2663
宮古支部(平良市東仲宗根476宮古保健所内) :0980-73-0030
八重山支部(石垣市真栄里438八重山保健所内):0980-88-6125
県内での養成講習会修了者で、修了書の再交付を希望される方については、養成講習会を修了した時点から20年以内の者に限り、修了証明書の再交付が可能です。
詳しいお手続きについては、沖縄県食品衛生協会の各支部までお問い合わせください。
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