ホーム > 県保健所の業務継続のための食品衛生に係る業務について
ここから本文です。
更新日:2020年12月10日
県内における新型コロナ感染症については、感染経路が明らかではない患者も増加するなど深刻さが増しており、感染につながる人と人との接触を極力減らすことが重要となっております。また、県内での感染者数が著しく増加し、経済活動にも大きな影響が出ているところです。
つきましては、更新手続きの猶予による事業者の負担軽減及び感染機会の減少を図るため、食品衛生に係る業務について臨時的・特例的な運用をすることとなりましたので、お知らせします。
・沖縄県の保健所長(那覇市を除く※)が交付した食品営業許可に係る満了日を、延長の申出を必要とせずに令和3年3月末まで延長します。 令和3年3月31日までに更新の許可がされたときは、その許可の有効期間は従前の許可期限の翌日から起算します。
※那覇市保健所においても同様の取組を行います。
・対象の事業者は、令和2年4月から令和3年2月末の間で食品営業許可の更新手続きを要する事業者です。
・更新申請は、令和3年3月24日までに事業者の都合のよい時期にご申請ください。
※現在、感染経路が明らかではない患者も増加するなど深刻さが増している状況ですので、人と人との接触の機会をできる限り低減させるため、状況が落ち着くまで当面の間、申請手続きの自粛をお願いします。
新規の営業許可申請については、通常どおり受付を行っていますので、管轄保健所にてご申請ください。
・食品営業許可更新手続の再延長について(フロー図)(PDF:74KB)
・保健所の体制強化のためのチェックリストについて(PDF:137KB) (令和2年4月4日付け事務連絡 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部)
【お問い合わせ先】
北部保健所 生活環境班 TEL:0980-52-2636
中部保健所 生活衛生班 TEL:098-938-9787
南部保健所 生活衛生班 TEL:098-889-6799
宮古保健所 生活環境班 TEL:0980-72-3501
八重山保健所 生活環境班 TEL:0980-82-3243
衛生薬務課 TEL:098-866-2055
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © Okinawa Prefectural Government. All Rights Reserved.