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更新日:2015年6月3日
日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に関しては、宿泊者名簿の国籍及び旅券(パスポート)番号欄への記載、旅券の呈示を求め、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存すること。
2020年にオリンピック・パラリンピック東京大会が予定され、将来的に多数の外国人の来日が見込まれています。そのような中で、テロ等の不法行為を未然に防止するためには、営業者が実施すべき事項を徹底することが重要です。以下に徹底すべき事項の一部を記載します。
【1】宿泊者に対し、宿泊者名簿への正確な記載の働きかけること。
【2】日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に対する、宿泊者名簿の国籍及び旅券(パスポート)番号欄への記載の徹底し、旅券の呈示を求め、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存すること。
【3】旅券の呈示を拒否され、説明等を行った上での再度の求めも拒否された場合、宿泊者が旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄りの警察署に連絡等の対応をすること。
【4】警察官から職務上宿泊者名簿の閲覧請求があった場合には、当該職務の目的に必要な範囲で協力すること。
下記のリンクファイルにて、詳細な内容を記載していますので、必ずご覧下さい。
旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について(平成26年12月19日付け健衛発1219第2号厚生労働省健康局生活衛生課長)(PDF:96KB)
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