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更新日:2020年4月3日
厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症に対する検疫の強化について通知がありました。
つきましては、下記事項にご留意のうえ、適切に対応していただきますようお願いいたします。
記
今般、諸外国における 新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、水際対策の強化として、令和2年4月3日午前0時以降に出発し、本邦に来航する飛行機又は船舶を対象とした検疫の強化を行い、全ての国・地域からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所での 14 日間の待機及び国内における公共交通機関の使用自粛を要請することとしております。
つきましては、14 日間の待機要請を受けたことのみを理由として宿泊を拒むことはできません(旅館業法第5条)ので、その旨ご留意の上 、適切にご対応いただくよう、よろしくお願いいたします。
【通知】
新型コロナウイルス感染症に対する検疫の強化について(令和2年4月3日付け厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課事務連絡)(PDF:55KB)
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