ホーム > 健康・医療・福祉 > 生活衛生 > 事業概要・制度概要 > 生活衛生営業関係 > 生活衛生関係営業および特定建築物の衛生に関すること > 旅館業の宿泊施設における新型コロナウイルス感染への対応について
ここから本文です。
更新日:2021年3月29日
厚生労働省より、旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について通知がありました。
つきましては、通知をご確認いただき、適切に対応していただきますようお願いいたします。
⑴ 保健所等の関係機関と十分連携し、新型コロナウイルス感染症に関する情報収集に努めるとともに、緊急の場合に連絡する近隣の医療機関や受信・相談センターを把握しておくこと。
⑵ 感染経路の把握に必要な場合があるため、法令に基づく宿泊者名簿への正確な記載を励行し、宿泊者の状況把握に努めること。
⑶ 宿泊者に対し、新型コロナウイルス感染症に関する情報提供を行うとともに、発熱など体調に異変が生じた場合は必ず宿泊施設側に申し出るよう伝えること。
宿泊者から申し出があった場合、当該宿泊者が下記2⑴に該当しない場合は、マスクを着用するなどし、事前に近隣の医療機関や受信・相談センターへ連絡した上で受診するよう勧めること。
⑷ 宿泊者から体温計の貸出を求められた際は衛生的管理に留意の上で貸与するなど、宿泊者の健康管理に積極的に協力すること。
⑸ 日頃から、『宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン(第1版)』に基づく営業につとめ従業員の健康管理、施設の環境衛生管理の徹底を図ること。
⑹ WHO の公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に滞在していたことのみを理由として宿泊を拒むことはできないこと。
⑴ 宿泊者から、発熱や呼吸困難、倦怠感など、発熱など体調に異変が生じている旨の申し出があった場合は、宿泊者の同意を得た上で、速やかに近隣の医療機関や受信・相談センターへ連絡し、その指示に従うこと。
⑵ 発熱や呼吸困難、倦怠感など、感染が疑われる宿泊者に対し、感染拡大の予防の必要性を十分説明の上、レストラン等の利用を控え、他の宿泊者と接触しないよう個室での待機を依頼すること。同室者がいれば他室への移動と待機を依頼すること。
また、飛沫の飛散を防止するため、感染が疑われる宿泊者及び同室していた者には、マスク着用を求めること。
⑶ 感染が疑われる宿泊者に対応する従業員の数を極力制限し、原則として、部門長などの責任者が対応すること。感染が疑われる宿泊者に接触する場合は、マスク及び使い捨て手袋を着用し、感染が疑われる宿泊者から離れた場合は、手洗い及びうがいを確実に行うこと。使用後のマスク及び手袋はビニール袋で密閉し、焼却する等適正な方法で廃棄すること。
⑷ 保健所から求めがあった場合は、保健所が行う、宿泊者名簿による当該宿泊者の宿泊期間中における接触者の状況等の調査に協力すること。
⑸ 施設の消毒は、保健所の指示に従って実施することが望ましいが、緊急を要し、自ら行う場合には、感染が疑われる宿泊者が利用した区域(客室、レストラン、エレベータ、廊下等)のうち手指が頻回に接触する箇所(ドアノブ、スイッチ類、手すり、洗面、便座、流水レバー等)を中心に、「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理(改訂2020年10月2日)」(国立感染症研究所)を参考に実施すること。
また、シーツ等のリネン類の洗濯に当たっては、医療リネンに準じて扱い、「病院、診療所等の業務委託について」(平成5年2月15 日付け指第14 号厚生省健康政策局指導課長通知)を参考に実施すること。
従業員から、本人又は家族に新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状の申し出があった場合や、感染が疑われる宿泊者に接触した可能性があり発熱や呼吸困難、倦怠感など、体調に異変が生じた旨の申し出があった場合、使用者は、近隣の医療機関や受信・相談センターに連絡させ、その指示に従わせること。
【通知】
旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年2月5日付け薬生衛発0205第1号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知)(PDF:294KB)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください