ホーム > 健康・医療・福祉 > 生活衛生 > 事業概要・制度概要 > 生活衛生営業関係 > 生活衛生関係営業および特定建築物の衛生に関すること > 新型コロナウイルスに関連した肺炎患者の発生に係る協力依頼について【旅館業】
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更新日:2020年2月13日
厚生労働省より、新型コロナウイルスに関連した肺炎患者の発生に係る協力依頼について通知がありました。
つきましては、下記事項に関する対策を実施いただきますようお願いいたします。
1.宿泊者に対し、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけるとともに、保健所が行う疫学調査等の宿泊者に関する状況把握に協力すること。
2.宿泊者に対し、新型コロナウイルスに関する情報提供を行うとともに、発熱かつ呼吸器症状(咳等)の発症(以下「発症」という。) 時には必ず宿泊 施設側に申し出るよう伝えること 。
3.宿泊者が、宿泊施設滞在中に発症を申し出た場合、事前に医療機関へ連絡した上で受診するよう勧めること 。
4.3 により、医療機関での診察を希望した宿泊者に対しては、医療機関の紹介等の支援を行うこと。
5.宿泊施設の従業員に対しては、咳エチケットや手洗い等、通常の感染対策を推奨すること。特に、3の発症の申し出があった当該宿泊者に対応した従業員は、マスクの着用、症状が認められた際の医療機関での受診等適切な対応をとること 。
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