ホーム > 組織で探す > 保健医療部 衛生薬務課 > 新型コロナウイルスに関連した肺炎患者の発生に係る協力依頼について【住宅宿泊事業法】
ここから本文です。
更新日:2020年2月13日
観光庁及び厚生労働省より、新型コロナウイルスに関連した肺炎患者の発生に係る協力依頼について通知がありました。
つきましては、下記事項に関する対策を実施いただきますようお願いいたします。
1.宿泊者に対し、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけるとともに、保健所が行う疫学調査等の宿泊者に関する状況把握に協力すること。
2.宿泊者に対し、新型コロナウイルスに関する情報提供を行うとともに、発熱かつ呼吸器症状(咳等)の発症(以下「発症」という。) 時には必ず宿泊 施設側に申し出るよう伝えること 。
3.宿泊者が、届出住宅滞在中に発症を申し出た場合、マスクを着用するなどし、事前に医療機関へ連絡した上で受診するよう勧めること 。
4.3 により、医療機関での診察を希望した宿泊者に対しては、医療機関の紹介等の支援を行うこと。
5.住宅宿泊事業者は、手洗い、うがいを励行すること。特に、3の発症の申し出があった当該宿泊者に対応した住宅宿泊事業者は、マスクの着用、症状が認められた際の医療機関での受診等適切な対応をとること。
6.宿泊者が、届出住宅滞在中に発症を申し出た場合、遅滞なく、別紙様式に沿って観光庁観光産業課あて(メール:hqt-ryokan.hotel@gxb.mlit.go.jp、又はFAX:03-5253-1585)に報告すること。
【通知】
新型コロナウイルスに関連した肺炎患者の発生に係る協力依頼について(PDF:94KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください