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更新日:2020年5月14日
厚生労働省より、施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について通知がありました。
つきましては、下記の内容をご確認いただき、適切に対応していただきますようお願いいたします。
記
1 公衆浴場等について
「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成12 年12 月15 日生衛発第1811 号厚生省生活衛生局長通知)において、「休止後の再開時は、レジオネラ属菌が増殖している危険性が高いので、十分に消毒した後に営業開始、再開するよう注意すること。」とされていることに留意すること。
また、「遊泳用プールの衛生基準について」(平成19 年5月28 日付け健発第0528003 号厚生労働省健康局長通知)に基づく遊泳用プールについて、気泡浴槽、採暖槽等の設備その他のエアロゾルを発生させやすい設備又は水温が比較的高めの設備等の循環式浴槽と同様の設備が設けられている場合も「公衆浴場における衛生等管理要領等について」に準じて行われるよう留意すること。
2 特定建築物について
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45 年法律第20 号)に基づく特定建築物におけるレジオネラ症対策としては、加湿装置、冷却水、給湯設備等の管理が重要であることから、長期間使用を休止していた特定建築物の使用を再開する際には、空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(平成15 年厚生労働省告示第119 号)、「建築物維持管理要領」(平成20 年1月25 日健発第0125001 号厚生労働省健康局長通知)及び「建築物における維持管理マニュアル」(平成20 年1月25 日健衛発第0125001 号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)等により、適切な点検を実施し、必要な措置を講ずること。
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