ホーム > 健康・医療・福祉 > 国民健康保険 > 保健医療部 国民健康保険課 > 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給及び被保険者資格証明書の取扱いについて
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更新日:2022年6月30日
新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われる国民健康保険の加入者で、療養のため労務に服することができない期間について、給与等の全部又は一部の支払いを受けることができなくなった場合は、傷病手当金が支給される場合があります。
詳しい条件や手続きについては、お住まいの市町村国民健康保険担当窓口までお問い合わせください。
国民健康保険の被保険者資格証明書をお持ちの方が、診療・検査医療機関を受診する場合、又は新型コロナウイルス感染症の軽症者等で、宿泊療養及び自宅療養期間中に受診する場合は、資格証明書を提示することで、通常の被保険者証と同様の窓口負担割合(3割又は2割)で受診することができます。
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